皆さまのなかで過去に太陽光発電を取得したことがある方で、過去に取得した権利をそのままの状態で稼働せずに放置していることはないでしょうか?
太陽光発電の権利取得には費用が掛かりますが、稼働となるとそれ以上に費用が掛かるため権利取得をしたはいいが実際の運用はできていない。といったケースはあるのではないかと思います。
今回私どもが紹介したい内容は、このような太陽光発電の権利を取得をしたはいいが、その後稼働していない場合にどのような事態になってしまうかを紹介していきたいと思います。
もしご自身のなかでも当てはまる方がいれば、是非ご参考にしていただければと思います。
過去に取得した売電権利は消失します!
太陽光発電は固定価格買取制度(FIT)により必ず電力会社が決まった金額で買い取りをしてくれることになっていますが、2019年3月現在で14円/KWが売電単価となっています。
しかし、過去には42円や36円の売電単価だった時代もあり、その売電単価は年々下がっている傾向にあります。
当然、その時に取得した売電権利は今でも有効であり、現在も取得時の単価で稼動している太陽光発電はたくさんあります。
ところが当時に売電権利だけ取得した状態で稼働をしていない状況が続いているとその権利が消失してしまう可能性があることはご存知でしょうか?
太陽光発電の権利は無期限で保有しておけるものではないのです。
どのような権利が消失するの?
2018年10月に開催された経済産業省の審議会で 「再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の見直し案」として発表された内容ですが、2012~2014年度に40円・36円・32円の権利を取得し、発電所未稼働の状態になって場合において、2019年3月末までに稼働を開始しなければその権利は減額の対象になってしまいます。
つまり2019年4月以降に出させる接続工事申し込みは、権利取得時の単価ではなく減額単価で実行されるのです。
裏返すと、2019年3月末までに接続工事申し込みを完了させることができれば、今お持ちの権利をそのまま生かすことができます。
このことを知らずに今の権利をそのままの状態でなにもせず放置しているとせっかく取得した売電単価が消失してしまうことに繋がるため非常にもったいない状況になります。
過去に太陽光発電の申請をしたことがある方でこのようなケースに当てはまる方は
権利が消失する前であれば対策も変わってきますので是非一度私どもにご相談いただければと思います。
まとめ
このようにせっかく太陽光発電の売電権利を取得した方であっても放っておくと権利が消失してしまうことが発生します。
今一度ご自身の権利が有効な状態になっているかどうかは確認してみてもいいのではないでしょうか?
次回は権利消失がどのような形で発生するのか、またそれをどのような止めることができるかを紹介したいと思います。