前回、太陽光発電の権利を過去に取得した場合であっても、そのまま放っておいてしまうとせっかく取得した権利が消失してしまうことを紹介しました。
固定価格買取制度(FIT)を利用して高い売電単価で売却をしようとしても、いつまでもそれを実行できる訳ではないのです。
今回の前回ブログの続きで、その過去に取得した太陽光発電の権利がどのような形で消失してしまうかをご紹介していきたいと思います。
売電権利がどのようになくなるか!?
2012~2014年度に40円・36円・32円の太陽光発電の権利を取得し、発電所未稼働の状態になっている場合において、2019年3月末までに稼働を開始しなければその権利は減額の対象になってしまいます。
過去に高い売電権利を取得した場合であっても永続的にその権利を持っておくことができる訳ではないのですね。
では減額になるとはいくらになるのでしょうか?
いくらに減額されるか?
減額と言っても「今の認定価格から何円マイナスになります。」というものではありません。
減額対象となった場合の買い取り額は、「電力会社の送電網への接続工事を申し込んだ時点」ら「2年前の年度の価格」に再設定されることになります。
たとえば、2012年に40円のFIT認定を受けている場合、2019年4月に接続工事申し込みを行うと2017年度(2019年度-2年)のFIT単価である21円に再設定されます。
これが2020年4月だと18円になるわけであり、この場合なんと22円もの減額になってしまう計算になります
では、40円・36円・32円の権利を持ったまま発電事業を行っていない場合どうすれば良いのでしょうか?
権利を維持するためには?
高額権利のまま発電事業を行うには、急いで接続工事の申し込みを完了させる必要があります。 具体的には2019年の3月末日までに着工申込が不備なく受領されている状態でなければなりません。
このようなことの知識・ノウハウがなければ非常にもったいない事態に陥ることあるため、
もし当てはまる方がいればご相談いただければと思います。
まとめ
太陽光発電の権利を取得した場合であっても知識がなければ消失してしまうことが発生してしまいます。是非知識をつけてご自身の権利を有効に活用できるようにしてください。