省エネルギー化に対して皆さんはどのような設備を導入していますか?
太陽光発電設備を導入したり、オフィスの照明をLEDに変更したりする会社も多くあると思います。
今回は経済産業省が省エネルギー設備導入にあたっての電気事業法についての内容をご紹介したいと思います。
電気事業法
電気事業法とは、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている日本の法律であり、発電設備を所有する場合は、FIT法に基づく認定の有無にかかわらず、これを守る義務があります。
所有者にも責任が発生する
つまり、太陽光発電所や風力発電所付き不動産などの設備を購入した所有者には、電気事業法に基づく責任が発生するということです。
発電設備を購入する場合には、購入元から安全な発電設備であることを確認する必要があり、下記の資料を参考にします。
設計図書
太陽電池モジュール仕様書
支持物の構造図と強度計算書
地質調査結果、載荷試験(杭、平板)結果
設備の配置図
電気設備の配線図(単線結線図)
施工記録
また、現地調査を行い施工の様子や稼働後の運行状況も自分で確認するなどの適切な管理が必要となります。
販売代理店や施工業者にまかせきり
例えば小出力の発電設備もメンテナンスが不十分である場合に、設備の損壊や漏電等により、近隣の方々へ迷惑を掛けてしまう可能性もあります。
まとめ
経済産業省は、省エネルギー設備を設置・管理する責任が施工業者だけではなく所有者にあるということを注意喚起しています。
今回の話を聞いて、もしも業者に任せっきりにしていた方がいらっしゃれば、改めて直接目で見て、今の運行状況が適切なのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか?