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令和で活用できる省エネ補助金!?③

今回のブログも前回から引き続き、国土交通大臣から交付されている「住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業」についてご紹介を行っています。前回は主にサステナブル建築物等先導事業についてご紹介を行っていきましたが、今回は中小規模建築物の改修工事で活用できる既存建築物省エネ化推進事業について紹介していきたいと思います。会社事務所や工場で建屋・設備担当をされている皆さまは是非参考していただければと思います。

既存建築物省エネ化推進事業とは!?

この補助金は、民間等が行う省エネ改修工事に対して、改修後の省エネ性能を表示することを要件に、国が事業の実施に要する費用の一部を支援する内容となっています。これにより社会全体の建築物ストックの省エネ改修等の促進を行うことを目的としています。

応募要件としては、

・躯体(壁、天井等)の省エネ改修を伴うものであること

・改修前と比較して20%以上の省エネ効果が見込まれること

・改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと

・省エネ性能を表示すること

・原則として採択年度内に完了すること

・事例集等への情報提供に協力すること

となっています。

その補助対象としては、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、エネルギー測定等、省エネ性能の表示 となっており、補助率は対象工事の1/3、限度額は5,000万円となっております。

具体的な工事内容の例としては、躯体改修工事でいえば外壁・屋根に関する断熱・遮熱対策、遮熱フィルムの活用、設備改修工事でいえば空調設備、照明設備、給湯設備、換気設備、昇降機などの省エネ性能向上などが挙げられます。

又、採択率に関してみると平成29年度は応募件数に対して採択率は90%を超えている現状でしたが平成30年度は40%弱となっております。

しかし、半分が採択されるという考え方で見るのであれば悪くはない数字なのではないでしょうか?

補助金の分野は単なる改修工事を行うだけでは当然駄目で、対象条件に合うように工事内容を組み、必要書類の提出を含めて行っていく必要があります。

採択率が悪いから省エネ補助金は活用出来ないといった声を聞くこともありますが、きちんと要件に当てはまった内容で実施できているかどうかはポイントになってくると思います。

まとめ

省エネ補助金は種類や内容が複雑なだけでなく採択を取るためには知識とノウハウが必要な分野となってきます。どのように申請を出すかによって採択されるかどうかが大きく変わるのです。このような分野はご自身で全てを学ぶよりも専門家を味方につけた方が効率的だといえます。(工事業者であっても省エネ補助金に詳しくない業者はたくさん存在しますので注意が必要です。)是非正し知識を身につけて皆さまに有利な建屋改修・設備改修を

『 令和で活用できる省エネ補助金!?③ 』 投稿日: 作成者: admin

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