皆さんはソーラーシェアリングという事業をご存知でしょうか?
ソーラーシェアリングとは農林水産省では営農型発電設備と呼んでおり、農業を継続しながら発電を行う事が出来ます。
今回はソーラーシェアリング事業についてご紹介したいと思います。
ソーラーシェアリング
農林水産省では営農型発電設備と呼んでおり、農業を継続しながら発電を行う事が出来る事業をいいます。また、ソーラーシェアリングは他の太陽光発電設備とは異なり、農作物の栽培と一緒に売電事業を行うことで、営農の継続をサポートすることが主の目的となります。
ソーラーシェアリングのメリット
ソーラーシェアリングを設置することで、得られるメリットは3点あります。
・農作物の栽培と同時に効率よく発電ができる
・余剰分の太陽光をソーラーシェアリングに有効利用できる
・ソーラーシェアリングに適した作物はより品質が上がる
農業を続けることをメインとした発電事業なので、栽培する作物の育成を妨げないことが大前提ですが、農作物の栽培と同時に効率よく発電できるということがメリットであるといえます。特に芋類、穀物類、葉物類、果樹の一部やソーラーシェアリングで収穫量が増えたり、元類は葉っぱが柔らかくなったという事例もあるようです。
また、太陽光パネルによって太陽の光がさえぎられて、作物の育成の妨げになると考える人もいるかと思いますが、ソーラーシェアリングの考えはCHO研究所所長の長島彬氏の研究によるもので、植物に与えすぎても無駄や害になってしまう太陽光を発電に活かすということが元の概念となっています。
ソーラーシェアリングを実施するための農地区分条件
農業を行うための土地のことを農地と言いますが、農地は幾つかの種類に分けられています。
第3種農地・第2種農地
これらの二つの地域は市街地にある農地、今後市街地になる可能性がある地域の農地など、生産性の低い農地を指し、他の用途で土地を利用するための「転用」許可が受けられるため、一般的な太陽光発電設備にも使われてきました。
第1種農地、甲種農地
これらの農地は農業を行うにあたって好条件であることなどから、農業の継続が強く推奨されているため、「転用」による太陽光発電の設置等は原則的に認められていません。また、これらの農地の区分とは別に市町村が指定する「農用地区域」という土地があり、この指定を受けた農地も農業以外の用途に使うことが原則として認められていません。
ただし、甲種・第1種農地や農用地区域の農地でも、ソーラーシェアリングという形であれば太陽光発電が可能になります。
ただし、ソーラーシェアリングの設置許可は、農地の一時転用許可という形で行われるため、許可期間の3年間が過ぎると新たに許可を取り直す必要がある点には、注意が必要です。
ソーラーシェアリングには農地で太陽光発電事業ができること、作物の生育にプラスになる部分があると同時に、農業をしっかりと続けられなければ事業をやめなければならないというリスクがあることも理解しておく必要があるでしょう。
まとめ
ソーラーシェアリングの最大のメリットは本業にとって良い効果が得られるという点にあり、今までこの手の話を聞かれたことがない農家さんが周りにいらっしゃれば、皆さんの口から情報としても伝えてあげても良いかもしれません。