本ブログでも何度か取り上げてきましたが、皆さんはあらためて未稼働の事業用太陽光発電に関してどのくらいご存知ですか?
未稼働案件とはFIT認定を受けたものの、まだ稼働していない事業用太陽光発電所をいいます。
今回は未稼働の事業用太陽光発電の関しての系統連系着工申込書の情報をご紹介したいと思います。
未稼働の事業用太陽光発電、系統連系着工申込書の提出期限が発表
経済産業省は6月19日、「事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に係る詳細運用等」において、新たに出力2MW以上と条例アセス対象事業の系統連系工事着工申込書の提出期限を決定した。
今回の発表は2018年12月に発表された、2012~14年度に認定を受けた固定価格買取制度(FIT制度)における、事業用太陽光発電(10kW以上)の未稼働案件への対応を追加更新したもの。これにより、従来の調達価格の適用を受けるための各電力会社への系統連系工事着工申込書の提出期間等は下記のようになる。
(提出期限) 系統連系工事着工申込みの受領期限 運転開始期限※1
原則 (2MW未満) (2019/2/1) 2019/3/31 2020/3/31
猶予措置 2MW以上 (2019/8/30) 2019/9/30 2020/9/30
条例アセス対象 (2020/2/28) 2020/3/31 2020/12/31
※1 着工申込みの受領が期限に間に合わなかった場合の運転開始期限は、最初の着工申込みの受領日から1年間
事業用太陽光発電の未稼働案件、運開期限は1年
同省は2018年12月5日、事業用太陽光発電の未稼働案件による国民負担の抑制に向けた新たな対応について、方針を決定し公表した。
これにより、2019年4月より、2012~14年度認定の事業用太陽光発電(10kW以上)で、運転開始期限が設定されていない(2016年7月31日までに接続契約を締結した)未稼働案件を対象に、運転開始のタイミングに合わせて、適正な調達価格(買取価格)を適用するとともに、新たに運転開始期限(原則として1年間)を設定する措置が講じられた。
具体的には、2019年3月31日までに運転開始準備段階に入った(送配電事業者によって系統連系工事着工申込みが不備なく受領された)ものは、従来の調達価格を適用。2019年4月1日以降に着工申込みが受領されるものについては、その2年前の年度の調達価格を適用する。
しかし、系統連系工事着工申込みの提出期限や運転開始期限の設定においては、大規模事業(2MW以上)や条例アセス対象事業に一定の猶予期間を確保することとした。今回、後日公表としていた両事業の、従来の調達価格の適用を受けるための系統連系工事着工申込書の提出期限を下記の通り決定した。
系統連系工事着工申込書、提出期間が2種
FIT認定出力2MW以上:2019年1月11日(金)~2019年8月30日(金)
条例アセス対象事業:2019年1月11日(金)~2020年2月28日(金)
系統連系工事着工申込書の様式、提出期間、提出先、注意点については、資源エネルギー庁のウェブサイトを確認のこと。
なお、未稼働案件の対応の適用除外を受けるためには、系統連系工事着工申込みの前に経済産業省から確認を受ける必要があり、2019年3月29日(金)までに適用除外確認依頼書を経済産業局への提出していることが要件となる。確認の結果は、原則として提出から3カ月以内に事業者宛てに通知する。ただし、同時期に多数の依頼書の提出があった場合などは、3カ月を超えて通知をする場合もあるとしている。
まとめ
未稼働案件に関しての記事は他社でも多く書かれています。
正しい情報を得ていただき、皆様のビジネスがよりよく発展することを心より願っております。