皆さんは太陽光発電施設を設置する際にその土地の条例に関して調査されていますでしょうか?
太陽光発電施設は設置する際はその土地や場所や内容に関して設置できるかどうかのルールが設けられています。
今回は太陽光発電施設設置に関しての岡山県の条例についてご紹介したいと思います。
岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例
岡山県は7月5日、太陽光発電施設を安全に導入するために必要な事項を定めた条例を制定した。この条例は10月1日に施行されます。
条例の目的
太陽光発電の導入は、再生可能エネルギーの普及に向けた有効策である一方、その導入にあたっては、安全性確保や環境保全などについて、県民から不安の声が出ているケースもある。この「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」は、こうした県民の不安を解消し、安全で安心な生活の確保に配慮した太陽光発電の普及・拡大に寄与することを目的としています。
条例の対象施設は、太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く)。条例の3つのポイントとして、「設置者の責務」「設置禁止区域」「設置に適さない区域」を規定したことをあげる。概要は、以下の通り。
条例の3つのポイント
太陽光発電施設の設置者の責務として、(1)関係法令(条例を含む)の遵守、(2)県が定める事項を守るよう努めることを求めました。
県が定める事項は次の通り。
地域住民との適切なコミュニケーション
適切な土地の選定、開発計画の策定、設計・施工
稼働音、電磁波、反射光等に対する地域住民や周辺環境への配慮
保守点検及び維持管理に係る実施体制の構築及び実施
破損による被害発生等の市町村等に対する連絡及び施設外へ影響が及ばないための適切な措置
防災、安全、環境保全、景観保全等に関する対策の実施確認や近隣への配慮
固定価格買取制度による調達期間終了後の事業継続
事業終了後の速やかな施設撤去等の必要な措置
2つ目として、土砂災害の発生する恐れが特に高い「砂防指定地」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」において、施設の設置を禁止する。設置禁止区域に例外的に設置する場合には、出力規模に関わらず、知事による許可が必要となります。
3つ目として、土砂災害の発生する恐れが高い「土砂災害警戒区域」は、施設の設置に適さない区域とした。設置に適さない区域に発電出力50kW以上の施設を設置する場合は、工事に着手する60日前までに、知事への届出が必要となります。
このほか、県は、許可申請または届出を行った施設などに対し、必要に応じて立入調査・指導・助言などを行うことができる。また、設置許可に付した条件に違反した施設などに対し、許可の取り消しや施設の撤去などを命じることができるほか、許可を取り消した設置者等の氏名、住所などを公表できます。
岡山県は、条例に関する様式とマニュアルをウェブサイトで近日公開する。また、条例を含めた施設の設置に関する法令についてまとめた「太陽光発電事業関係の主な法令一覧」をウェブサイトで公開しています。
まとめ
皆さんの周りの地域にはどのような条例がありますか?太陽光発電施設の安全な導入を促進するための条例として今回は岡山県の事例を掲載しております。
太陽光発電設備の設置を検討されている方も自身の地域に関しての情報を集めてみてはいかがでしょうか?