皆さんは先日環境省が発表した令和2年度税制改正に関しての情報をご確認されてますでしょうか?
今回は環境省が発表した税制改正の大綱によってどのようなことが決定されたかということをご紹介していきます。
環境省のウェブサイトに記載の情報もありますが、今回はそちらをまとめた内容となりますので、まだ情報を得られていない方は参考にしていただければと思います。
環境省に関係する税制改正の概要
個別のグリーン化措置について
循環型社会
特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措置【延長】(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税)
⇒2年間延長
損金算入限度額は、維持管理積立金の積立額のうち都道府県知事による通知額の60%(現行:100%)とする。
公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設、汚水・廃液処理施設)に係る課税標準の特例措置【延長】(固定資産税)
⇒2年間延長
汚水・廃液処理施設について対象設備から脱フェノール装置、脱有機酸装置を除外した上、電気供給業を営む者が取得し電気供給業の用に供する施設を適用対象から除外する。
低炭素社会
省エネ・再エネ高度化投資促進税制【拡充・延長】(所得税、法人税、法人住民税、事業税)
⇒省エネ関係:2年間延長
象事業者に認定管理統括事業者及び管理関係事業者を加える(拡充)。特別償却を20%(現行30%)とするとともに、対象設備から高効率工業炉等を除外する。
⇒再エネ関係:1年間延長
特別償却を14%(現行20%)とする。
再生可能エネルギー発電設備(※)に係る固定資産税の課税標準の特例【延長】(固定資産税)
⇒2年間延長
5,000kW以上の水力発電設備に係る固定資産税の課税標準を3/4(現行:2/3)とする。
※太陽光発電設備(自家消費型に限る)、風力発電設備、中小水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
認定長期優良住宅に係る特例措置【延長】(登録免許税、固定資産税、不動産取得税)
⇒2年間延長
既存住宅の省エネ改修に係る固定資産税の軽減措置【延長】(固定資産税)
⇒2年間延長
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減【延長】(登録免許税)
⇒2年間延長
まとめ
今回は個別のグリーン化措置に関してご紹介しましたが、この他にも税制全体のグリーン化の推進として、地球温暖化対策や自動車環境対策にも言及されているため、もっと詳しい情報を知りたい方は環境省のウェブサイトもチェックしてみてください。