2020年度のエネルギー使用合理化等事業者支援事業について、工作機械・印刷機械・プラスチック成型など機械類については、型番による登録の受付は開始されました。省エネ補助金の申請に係る手続きの複雑化を緩和することが目的とされています。このような制度が拡大していくことにより、省エネ補助金の利用がより一般的になっていくと思われます。今回はこの2020年度のエネルギー使用合理化等事業者支援事業における型番による登録受付についてご紹介していきたいと思います。
省エネルギー合理化補助金における型番による登録受付!?
環境共創イニシアチブ(SII)は、3月6日、2020年度の生産設備における「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」における補助対象製品の「型番登録」を開始しました。
同事業は、中小企業などの工場・事業場における生産性や、省エネ性能の高い生産設備投資を支援することにより、エネルギーコストの低減・生産性の向上、競争力強化につなげるもので、機器・設備の導入に要する経費の一部、事業の実施に要する経費を補助するものとなります。
今回の型番登録は、同補助事業の募集に先立ち、メーカーが補助対象設備の型番を登録することにより、補助金申請者が予め登録されている製品の中から導入予定設備を選択できるようにし、申請者の申請手続きの負担を軽減することを目的としています。
型番登録が可能な設備
型番登録が可能な設備4区分は以下の通りとなります。
1:工作機械
対象の範囲は、旋盤本体(ターニングセンタ含む)、マシニングセンタ本体、レーザ加工機本体、フライス盤本体、研削盤本体
2:プラスチック加工機械
対象の範囲は、射出成形機本体(型締装置、射出装置、駆動装置、制御装置)
3:プレス機械
対象の範囲は、サーボプレス本体、プレスブレーキ本体、パンチングプレス本体
4:変圧器
対象の範囲は、印刷機本体(給紙から排紙までの装置)、デジタル枚葉印刷機本体(給紙から排紙までの装置)、連帳デジタル印刷機本体(給紙から排紙までの装置)
なお、補助対象設備は、基準および対象範囲として、
1.2010年以降に販売が開始されたモデルであること(最新モデルである必要はないが、中古品は対象外である)、
2.生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率)が同一の製造事業者における一代前モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること
が求められる。
まとめ
この制度により省エネ補助金の申請がより簡単なものとなればいいと思っております。省エネ補助金について関心がある方は是非お気軽にライフ空調システム株式会社までご連絡ください。