コロナウイルスの影響はまだまだしばらくは続くと思われますが、時間が経過するにつれて対策を講じなければならない状況も深刻化しているといえます。各種発表されている補助金や助成金や給付金、または、休業補償時の手当てなども含めて、行政からの支援策は随時出ていますので、もれなく確認していきたいものです。今回は、そのようななかで発表された電気・ガス料金の支払期限2ヶ月に延長について、取り上げていきたいと思います。
電気・ガス料金の支払期限2ヶ月に延長 経産省、新型コロナ対策!?
経済産業省は4月24日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予などの柔軟な対応を図るため、特例措置を延長するための認可を行いました。これにより、電気・ガス料金の支払期限はさらに1ヶ月伸びて、2ヶ月に延長されることになりました。
電気・ガスの支払いが困難な場合は期限が最大2ヶ月延長へ
同省は3月19日に、「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえ、緊急小口資金の貸付を受けた者に対し、電気・ガスの託送供給約款等に定める支払期日を1か月繰り延べる特例措置を認可し、同月25日実施していました。しかし、特例措置の実施から1か月経過しましたが、電気事業者・ガス事業者からは、支払期日をさらに1か月延長し、合計2か月に延長する新たな特例措置についての申請がありました。そこで同省は、電気事業法およびガス事業法に基づき審査を行い、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的に当該措置を講ずる必要があると判断し、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、認可を行っいました。
特例措置を申請した事業者は以下の通り。
電気事業者
北海道電力、北海道電力ネットワーク、東北電力、東北電力ネットワーク、東京電力エナジーパートナー、東京電力パワーグリッド、中部電力ミライズ、中部電力パワーグリッド、北陸電力、北陸電力送配電、関西電力、関西電力送配電、中国電力、中国電力ネットワーク、四国電力、四国電力送配電、九州電力、九州電力送配電、沖縄電力(計19社)
ガス事業者
東京瓦斯、大阪瓦斯、東邦瓦斯、西部瓦斯、東部瓦斯(計5社)
まとめ
電気料金・ガス料金もこのような状況下においては馬鹿にならないです。是非活用できる制度はご活用いただき、このピンチを乗り切っていただきたいと思います。