新型コロナウイルスの対策とすて様々な施策が行われています。補助金の拡充や税制優遇などもありますが、各種種類関係の提出に関する規定も一部対策が実施されています。温室効果ガス排出量報告などの提出書類も提出期限について緩和がなされています。
今回はコロナ対策の一環として、温室効果ガス排出量報告等の提出期限延長措置をご紹介したいと思います。
「温室効果ガス排出量報告」等の提出期限を9月末に延長
経済産業省と環境省は6月5日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定排出量の報告期限等を、2020年度に限り延長すると発表しました。
具体的には、例年では6月末日または7月末日までに提出が求められている「報告書」等の提出期限を、9月末日までに延長する内容となっています。
また、これを受け、{公開ここまで}調整後温室効果ガス排出量の調整において用いる国内認証排出削減量または海外認証排出削減量の「排出量調整無効化」を認める期間についても、例年では報告する年度の6月末日までを期間としていたところ、8月末日までに延長することになります。
報告書の提出期限
・特定事業所排出者
例年の提出期限 7月末日
2020年度の提出期限 9月末日
・特定輸送排出者
例年の提出期限 6月末日
2020年度の提出期限 9月末日
・排出量調整無効化の期間
例年の期間 報告を行う年度の4月1日から6月30日まで
2020年度における期間 4月1日から8月31日まで
報告書等の作成に十分な時間を確保
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は、毎年度、「温室効果ガス算定排出量」に加え、「国内認証排出削減量(国内での排出削減にかかわるクレジット)」や「海外認証排出削減量(JCMクレジット)」などを反映した「調整後温室効果ガス排出量」を報告することが義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、5月25日まで新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されていました。これに伴い、多くの事業者において、温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における排出量の算定、報告書の作成業務等を例年どおりに進めることが困難になることが想定されています。
こうした状況を踏まえ、温対法に基づく報告書等の作成に十分な時間を確保できるよう、温対法に基づく府省令を改正し、2020年度に限り、報告書の提出期限等を延長することになっています。今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、対応をさらに変更する可能性もあると考えられます。
まとめ
新型コロナウィルスによって多くの企業で影響が出ていると思います。このような期限延長なども含めて様々な対策が打ち出されています。是非現在活用できる制度は活用しながらコロナ危機を乗り越えていただければと思います。