経済産業省は6月24日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予などの柔軟な対応を図るため、特例措置を延長するための認可を行いました。これにより、電気・ガス料金の支払期限はさらに1カ月伸びて、4カ月に延長されることになります。
未だにコロナウイルスの影響が続く現状において、活用できる手段は幅広く把握しておく必要があります。今回ご紹介する内容も必要に応じてご活用いただけるように情報を共有できればと思っております。
電気・ガスの支払いが困難な場合は期限が最大4ヶ月延長へ?
同省は3月19日に、「生活不安に対応するための緊急措置」を踏まえ、緊急小口資金の貸付を受けた者に対し、電気・ガスの託送供給約款等に定める支払期日を1か月繰り延べる特例措置を認可し、同月25日実施しました。
特例措置の実施から3カ月経過したが、電気事業者・ガス事業者からは、支払期日をさらに1カ月延長し、合計4カ月に延長する新たな特例措置についての申請がありました。同省は、電気事業法およびガス事業法に基づき審査を行い、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的に当該措置を講ずる必要があると判断し、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、認可を行っています。
特例措置を申請した事業者は以下の通りです。
電気事業者
北海道電力、北海道電力ネットワーク、東北電力、東北電力ネットワーク、東京電力エナジーパートナー、東京電力パワーグリッド、中部電力ミライズ、中部電力パワーグリッド、北陸電力、北陸電力送配電、関西電力、関西電力送配電、中国電力、中国電力ネットワーク、四国電力、四国電力送配電、九州電力、九州電力送配電、沖縄電力(計19社)
ガス事業者
東京瓦斯、大阪瓦斯、東邦瓦斯、西部瓦斯、東部瓦斯(計5社)
まとめ
コロナウイルスの影響が引き続きある現状においては、活用できる手段はできる限り活用した方がいいケースもあります。しっかりと最新情報を押されて、有効な手段を選択できるようになることがよいと思います。コロナウイルスを皆で乗り切って、いつもの日常を取り戻し、環境のことを優先して考えることがで