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FIT制度の標識・柵塀等の設置義務

皆様はFIT制度の標識・柵塀等の設置されているのをご覧になったことがありますでしょうか?

今回はFIT制度の標識・柵塀等の設置義務に関しての詳細が発表されましたので、こちらの内容についてご紹介していきます。

FIT制度の標識・柵塀等の設置義務で注意喚起

資源エネルギー庁は4月1日、固定価格買取制度(FIT制度)において、認定事業者に義務付けられている、発電設備への標識や柵塀等の設置について、遵守していない事業者が多数存在するとして、改めて注意を喚起した。

この標識・柵塀の設置義務に違反する案件に対しては、取り締りを強化するとともに、これまでも注意喚起を行ってきた。しかし、経済産業省には、依然として、標識や柵塀等が未設置の設備や柵塀の設置が不適切な設備の情報が多く寄せられている。

そこで、認定事業者に、改めて自身の設備について確認し、標識や柵塀等を設置されていない場合や、これらを適切に設置していない場合には速やかに適切な標識や柵塀等を設置するよう呼びかけている。

標識や柵塀等を適切に設置していないと認められる場合は、再エネ特措法に基づき指導を行う。また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消しの対象となる可能性がある。また、これらの義務の遵守を適正に担保するため、2021年度からは、供給開始までに標識や柵塀等を設置する旨の宣誓書の提出を申請に当たって求めることとしている。

また、標識・柵塀等の設置に当たって、確認すべき注意点を以下の通り、まとめている。

標識・柵塀等の設置に当たって確認すべき注意点

標識の設置に関する注意点

標識は、土地の開発・造成の工事開始後(土地の開発・造成を行わない場合には発電設備の設置工事の開始後)速やかに掲示し、再エネ特措法に基づいて売電を行っている期間が終了するまで行うこと。

風雨により劣化・風化し文字が消えることがないよう適切な材料を使用することとし、発電設備の外部から見えやすい位置に取り付けること。

強風等で標識が外れることがないように設置すること。

標識の設置については、上記の図「標識のイメージ」に準じた標識を設置することが必要。

屋外広告物条例等の関連条例により、掲示の大きさや色などが規制される場合は、関連条例の規定に従い、標識を掲示すること。

出力20kW未満の太陽光発電事業者は、再エネ特措法上の掲示義務の対象外だが、周辺地域と共生した形で適切に事業を実施するために、できる限り事業情報を掲示することが望ましい。

柵塀の設置に関する注意点

設置形態上、第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること。

柵塀等の使用材料については、ロープ等の簡易なものではなく、 金網フェンス等の第三者が容 易に取り除くことができないものを用いること。

柵塀等の設置の形式については、電技省令及び電技解釈を参考にすることが望ましい。

柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置き等)や第三者が発電設備に近づくことが容易でない場合(塀つきの庭に設置する場合、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公 道から相当程度離れた距離にある場合等)には、柵塀等の設置を省略することができる。

ソーラーシェアリング等を実施し、柵塀等の設置により営農上支障が生じると判断される場合 には、柵塀等の設置を省略することができることとする。

標識や柵塀等の設置義務について

再生可能エネルギー発電事業は、地域と共生した形での実施が求められている。標識の掲示がされていない場合、太陽光発電設備が地域における公衆安全や生活環境を損なうおそれがある際に、発電設備についての管理責任を負う者が不明となり、危険な状態への速やかな対応ができないおそれがある。また、柵塀等が設置されていない場合、発電設備が地絡などの異常状態にある際には、第三者が感電等により被害を受けるおそれや、安定的な発電が阻害される可能性がある。

そのため、これらの事態を防ぎ、地域と共生した形での事業実施を促すため、FIT制度では、認定事業者は事業の実施にあたり、

(1)発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること

(2)事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)

が義務付けられている。

まとめ

今回はFIT制度の標識・柵塀等の設置義務に関しての情報をお伝えしてきました。

決められたルールの中で、安心・安全に利用できるよう皆さまにも知っていただければと思っています。

『 FIT制度の標識・柵塀等の設置義務 』 投稿日: 作成者: admin

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