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今でも使える省エネ補助金・税制優遇①

皆さんは省エネ補助金や税制優遇と聞いてどこから情報を手に入れますか?

インターネットや企業のメルマガといった情報サイトからから手に入れているといった方も多いのではないでしょうか?

9月時点で使える省エネ補助金・税制優遇制度について、3回に分けてご紹介させて頂きます。

省エネルギー型建設機械導入補助事業のご紹介

省エネルギー性能の優れた建設機械の導入に対する補助金は、建設事業者等が省エネルギー型建設機械を導入する際に必要な経費の一部を補助することにより、建設現場等で使用される省エネルギー型建設機械の普及促進、市場活性化及び一層の省エネルギー性能の向上等を支援し、低炭素社会の実現に資することを目的とするものです。

補助対象となる建設機械

この補助金は、国土交通省策定の燃費基準値を超える燃費性能を有する建設機械であるとともに、排ガス四次規制(2011、2014年)に適合している車両を対象としています。

油圧ショベル、ブルドーザ及びホイールローダの3機種のうちこの基準を達成している機種などの基準達成車両については審査を経て、補助金が交付されます。

補助対象は、未使用の建設機械で、平成30年4月1日(日)以降に購入契約され平成31年3月6日(水)までの間に引渡しを受け、代金の支払いが完了した建設機械が対象となります。また、申請時期は、代金全額の支払い完了後1ヶ月以内又は平成31年3月13日(水)のいずれか早い時期までに申請があったものに限ります。

補助対象の建設機械の型式及びメーカー

補助対象となる、油圧ショベル、ブルドーザ及びホイールローダの型式内容等も指定がる為事前に調べておく必要があります。

補助金申請から補助金交付までの流れ

この補助金は、補助対象車両を購入して引渡しを受けた事業者の皆様が、代金全額をお支払いいただいた後に、原則として手続き代行者を通じて交付申請を行っていただくことから始まります。その後審査を行い、補助に該当する車両については補助金額を算定し、交付決定の通知を発送、その後、補助金交付・振込みの手順となります。

補助金の募集期間

補助金の募集期間は、平成30年5月16日(水)から平成31年3月13日(水)17:00までです。

補助対象建設機械の購入

補助対象建設機械は、事前に承認された型式であって、未使用の建設機械を対象とします。

補助対象建設機械の購入目的が、自社で使用する場合に加えて、レンタル事業用あるいはリース契約の対象車両として購入し第三者に使用させる場合も、一定条件の下で補助対象です。なお、販売を目的とする購入は対象外です。

補助金額の考え方

補助金の額は、補助対象の機種として購入された省エネルギー型建設機械本体の購入価格と、その型式毎に定められた基準額および区分価格を基礎として、以下の方法により計算します。

(1)平成26年度、27年度、28年度又は29年度に型式認定された機種

ⅰ.(省エネルギー型建設機械本体の購入価格-基準価格) × 補助率(9/10、又は6/10)

ⅱ. 上限額 (補助率 9/10) 300万円、又は、

上限額 (補助率 6/10) 200万円

※型式毎の補助対象金額については、メーカー又は販売店にお問い合わせください。

(2)平成30年度に新たに型式認定が行われた機種

ⅰ.(省エネルギー型建設機械本体の購入価格-基準価格) × 補助率(6/10)

ⅱ. 上限額 300万円

※型式毎の補助対象金額については、メーカー又は販売店にお問い合わせください。

また、下記の場合、購入価格において特別の算定をお願いします。

① 申請者(リースの場合はその使用者を含む)が自社製品を調達する場合、そこに含まれる利益相当分について利益等排除の対象となります。

② 建設機械購入価格に値引きがある場合は、購入価格は 値引き後の価格とします。建設機械本体の購入価格は、諸費用、消費税,地方消費税を除く建設機械の本体価格です。オプション価格は含まれません。

③ 建設機械の購入に当たり下取りを出し、下取り額を控除した額として代金を支払った場合には、下取り額を確証できる書

類(契約書の明細等)を添付することにより、支払い額に下取り額を加算した額を購入額と認定します。

まとめ

このように、建設機械を導入する際のひとつの懸念点として購入費用が高いということがあります。今回ご紹介した補助金を活用すれば最大300万円の購入費用の削減に繋がります。補助金の募集期間や募集枠もあるため、建設機械の購入を検討されている方は朝敵的な目線で補助金を活用できる期間に購入しておくということも良いかもしれません。是非、一度ご検討してみてください。

『 今でも使える省エネ補助金・税制優遇① 』 投稿日: 作成者: admin

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