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太陽光発電で使える税制優遇ってなにがあるの?

太陽光発電で使える税制優遇や補助金はなにがあるでしょうか?

グリーン投資減税・・・。生産性革命補助金・・・。省エネ関係は補助金や優遇制度がたくさんあってよく分からない。

このように感じる方がいるかもしれません。

ただ、2018年10月現在において法人の太陽光発電で活用できる優遇制度は1つしかありません。

今回のブログは情報が複雑になっている太陽光発電について、今までのおさらいも含めて現状で活用することができる優遇制度を2週に渡ってご紹介していきたいと思います。

現状で使える優遇制度とは?

これまでのブログでも度々ご紹介しましたが、現在太陽光発電で法人が活用できる税制優遇制度は、中小企業庁が発表している「中小企業強化税制」のみとなります。(個人住宅向けの太陽光発電については地方自治体が補助をしているケースもあります。)

・・・他にも色々使える制度があるかと思っていた。と思われる方がいるかもしれませんが、2018年10月現在においては太陽光発電で使える制度はこちらの制度のみとなっています。

なお、中小企業強化税制は2019年3月31日までが交付期限となっているため、もし太陽光発電をご検討されている方がいれば早めの判断をされることをお勧めします。

他の優遇制度はどうなったの?

では、過去にあった太陽光発電の優遇制度や補助金はどうなっているのでしょうか?

皆さまがよく聞くものとしては以下があるかと思います。

グリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)

こちらは太陽光発電設備においては、10kW以上かつ固定買取価格制度(FIT)の認定を受けていないもの(自家消費型:売電なし)のみを対象として、30%の特別償却もしくは7%の税額控除が受けられる優遇制度です。但し、平成30年3月31日までに取得した設備が対象となり、今年3月末で終了となっています。

省エネ再エネ高度化投資促進税制

太陽光発電についてお話するなかでよく勘違いをされる制度として、この省エネ再エネ高度化投資促進税制があります。これは前述のグリーン投資減税の終了に伴い新たに設立される優遇税制で省エネ設備、再エネ設備が対象となります。

内容としては、大規模な省エネ改修や高度な省エネへの取り組みに対して、30%の特別償却」もしくは7%の税額控除が受けられるものとなっており、具体的対象設備として、「高効率誘導加熱装置」「高効率ボイラー」「省エネ型定置式坩堝(るつぼ)炉設備」「省エネ油圧ジャンボプレス機」「コジェネレーション設備」「出荷状況管理システム」「受発注管理システム」などがあります。

ただ、こちらはグリーン投資減税とは異なり、太陽光発電設備は対象になりません。ただし、発電出力が10kW以上の太陽光発電設備に接続される「定置用蓄電設備」、「電線路(自営線)」に係る取得価格については対象となります。又、10kW未満の太陽光発電設備に接続される「定置用蓄電設備」、「電線路(自営線)」については対象とはなりません。

中小企業強化税制とは何なの?

このように法人の太陽光発電において活用できる税制優遇は現状では中小企業強化税制のみとなっています。昨今の省エネ事情は情報が多く内容を把握しきれていなかった方がいるのであれば、この機会に再理解をされると良いかと思います。

では、先ほどから紹介している中小企業強化税制とどういったものなのでしょうか?こちらも過去のブログのおさらいも兼ねて紹介していきたいと思います。

中小企業経営強化税制の概要

中小企業経営強化税制は、既存の中小企業等経営強化法という認定計画にもとづく制度を改組したものです。既存の中小企業向け設備投資促進税制では、生産性を向上させる先進的な設備や生産ラインなどの改良に役立つ設備投資を対象に、即時償却、もしくは税額控除ができる上乗せ措置がされていました。

新たにスタートした中小企業経営強化税制では、既存の制度では対象外だった器具備品や、建物附属設備を対象設備に追加することにより、サービス業も含めた中小企業の生産性向上を支援する制度になりました。

つまり、中小企業経営強化税制の目的は、中小企業の設備投資(生産性の向上や収益の拡大に発展する) を手助けするというものです。

中小企業経営強化税制のメリット

中小企業強化税制の大きなメリットは2つに分けることができます。

それが「即時償却」と「税額控除」です。

即時償却

設備を取得した時点で、取得価額全額を必要経費(もしくはは損金)に計上できるのが即時償却です。通常に1,700万円の太陽光発電設備を取得した場合、その年(もしくは年度)で必要経費等に計上できるのは、減価償却費のみです。(減価償却の計算は別記事にて紹介しますが、仮に減価償却期間を17年とすると毎年100万円づつ経費計上をすることとなります。)

ですが、中小企業経営強化税制が適用される条件を満たせば、その年(もしくは年度)に1700万円全額を必要経費にできます。

言わずともご理解されると思いますが、これが大変なメリットとなります。

今期の決算で大幅に利益が出そうな会社であれば、利益を税金として払うよりも自社のために設備投資をしたいと思いますよね。

中小企業強化税制を使った太陽光発電の導入は今期の利益が出ている会社にとっても大変効果的な節税方法と言えます。

税額控除

税額控除とは、その名の通り、税金の一部を免除してもらえる制度です。仮に税額控除額が30万円なら、納付する税金が30万円まるごと減るということです。

中小企業経営強化税制では、どのくらい税額控除できるのかというと、下記のようになっています。

個人事業者置:10%

資本金3000万円以下の法人:10%

資本金3000万円超1億円以下の法人:7%

ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限です。上限を超えた部分については、翌事業年度に繰り越しができます。

中小企業強化税制は前述した即時償却とこの税制控除の「どちらか」を選択することになります。直近の節税対策であれば即時償却、長期での節税であれば税制控除といったイメージでしょうか?

いずれにしても中小企業にとってはとても効果の大きい税制優遇制度をいうことができるかと思います。

まとめ

今回は太陽光発電で活用できる税制優遇について紹介していきました。

まずは現状で活用できる税制優遇は中小企業強化税制であるということをご理解いただければと思います。

来週は引き続き中小企業強化税の内容について紹介していければと思いますので、ご愛読宜しくお願い致します。

『 太陽光発電で使える税制優遇ってなにがあるの? 』 投稿日: 作成者: admin

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