皆さま、太陽光発電で発電した電量を電力会社が買い取ってくれる制度はご存知ですよね?いわゆる電力全量買い取り(FIT)というものです。この買取価格が毎年下がってきているのはニュースなどで見ることも多く有名な話ですが、2018年11月現時点では18円の買取価格も来年度には15円(高くても15.5円)になってしまうと言われています。
このようなニュースを見ると、「今申し込みをする人は大変だな・・・。でもウチは買取価格が高い時に申し込めているから大丈夫。」と思われる方もいるかもしれません。
皆さま、それは大きな間違いです。
2017年のFIT法改正により過去に太陽光認定を受けた事業であっても売電開始をしていない事業については太陽光認定を取り消すことが決まっています。
行政としては売電開始をしていない、いわゆる「みなし認定」をなくす方針で動いているのです。
今回のメルマガは今週と来週の2回に分けてみなし認定の取り消しについて紹介していきたいと思います。是非この機会にみなし認定を持っている方はどのような対策を取るべきかを考えていただければと思います。
太陽光発電のみなし認定ってなに?
「平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。」と経済産業省のホームページに公開をされています。
※なお、申請はホームページからも可能となっています。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_plan.html)
平成29年2月28日以前に認定を受けた太陽光事業については、売電開始計画を提出しなければならないといったものです。
では、みなし認定や認定取り消しという言葉を使っていますが、そもそもそれは一体どういったものなのでしょうか?言葉の意味も含めて紹介していきたいと思います。
登録者IDとは何か?
認定の申請手続を行った人に発行されている、電子申請システムでの手続を行うためのIDのことをいいます。認定を取得した後に発行される設置者ID(閲覧用)や費用報告のためのログインIDでは事業計画の提出はできない仕様となっています。
なぜこの手続が必要なのか?
旧制度は設備についての認定でしたが、新制度では事業計画について認定することとなります。旧制度で認定を受けた場合、電力会社との接続契約が締結されていれば、新制度での認定を受けたものとみなされます。しかし、その設備についての事業計画が不完全な状態となっているため、新制度の適用を受けるために、新制度での認定を受けたものとみなされた日から6ヵ月以内に事業計画を提出する必要があります。
(注)既に売電を開始している方も、10kW未満の太陽光発電を行っている方も提出が必要となります。
みなし認定とは何か?
平成28年度までに旧制度での認定を受け、新制度での認定を受けたものとみなされる場合、この「受けたものとみなされる」認定を、新制度での新規認定と区別するために、「みなし認定」といいます。またこの場合に、新制度での認定を受けたものとみなされた者を「みなし認定事業者」といいます。
みなし認定が取り消される?
このように過去に太陽光発電の認定を受けていても現時点で売電開始をしていなければ事業計画書を提出する必要があり、今後は売電をせずに権利だけ確保しておくみなし認定は許されなくなっていきます。この手続きをしらないとせっかく取得した権利が消えてしまうので非常にもったいないですね。
まとめ
太陽光発電は権利だけ高値で持っている。
太陽光バブルの時代に権利を取得した方はこのような状態の方も多いかと思います。
次週もみなし認定の取り消しについて触れていきたいと思いますので、該当される方は是非内容を押さえておいていただければと思います。