太陽光発電のみなし認定について事業計画を提出しなければならない。
前回のメルマガでは太陽光発電の認定を取得しているにも関わらず売電を開始していない、いわゆる「みなし認定」の売電開始要請について紹介をしました。
今回のメルマガも前回に引き続き太陽光発電のみなし認定をテーマに、売電を開始しなかった場合どうなってしまうか?といった内容で紹介していきたいと思います。該当される物件をご所有の方は引き続きご参考にしていただければと思います。
太陽光バブルの時代に横行したみなし認定
電力会社による太陽光発電電力の全量買い取りが発表された時には、先見性のある方は特に太陽光権利だけを取得しておく方法を思いついたと思います。年々売電価格が下がっていくのであれば高値のうちに権利だけ取得しておこう。といった考えです。
今まではその方法は有効な手段として広く認知されていたのですが、2017年に大きな法律改正(改正FIT法)があり、今まで出された全ての申請を見直すことになりました。これによって、経産省は全ての申請に再提出(みなし認定移行手続きと言います)を促し、進展のない申請や実態のものは認定を取り消すこととしました。
しかし、一度出した認定を一方的に取り消すことはできないので、期日を設けてハガキで申請の催促を複数回しているのです。
経済産業省からの手紙
このような方法を取られた皆さまは、最近突然に経済産業省から届いたハガキで太陽光発電の「申請だけをしていた」ことを思い出されたのではないでしょうか。
実は、このハガキは太陽光発電の設置を見送った人にも届くのです。そして、申請を出したことを思い出したものの設置を見送ったあなたは、こんなことをお考えではないでしょうか?
「太陽光発電の設置は諦めたから、事業計画認定を取り下げよう。」
「自分でも簡単に認定の取り下げができるかな。」
「取り下げないと何か不都合が生じたら嫌だな。」
このような疑問が浮かぶのではないかと思います。
認定を取り下げないことによる不都合や事業計画認定(設備認定)の取り下げ手続きについて学ぶことで今後の対策が変わってきますので、是非覚えておいてください。
手続きしないとどうなる
みなし認定の提出期限に間に合わなかった(出さなかった)場合でも、即座に認定の取り消しとはなりません。それでは、具体的にどのような条件が整うと固定価格買取制度での認定が取り消されるのでしょうか。
資源エネルギー庁に確認したところ、「聴聞」の前に「督促」という段階があるようです。
第一段階として、「督促」により、みなし認定の提出を促されます。第二段階として、「聴聞」が行われます。「督促」を受けたうえで何らかの事情で提出ができない設備が対象です。これらの段階を経て、なお諸条件を満たせない設備は認定の取り消しを行う可能性があるということでした。つまり、「督促」と「聴聞」という最低2回のチャンスを活かせば、認定失効(売電単価の取り消し)とはならないということです。
逆をいうとこの機会を失ってしまうとせっかく取得した太陽光発電の買取権利がしっこうしてしまうことになります。そのようなことになってはもったいないと思われる方は是非早めの対策をされることをお勧めします。
まとめ
太陽光発電は認定が増えすぎたためにこのような法改正があったとされています。
とりあえず権利だけ取っておこう。
これは賢い選択かもしれませんがやはり長続きしませんね。
権利をとることではなく自分たちにとって何が必要となっているかを見極めていくことが重要なのかもしれません。