皆さんは中小企業向けの優遇税制の情報をどのように手に入れていますでしょうか?
ニュースやメルマガなど情報を手に入れる手段は多くありますが、このような情報をいち早く取り入れている企業にはその恩恵も多くあることでしょう。
今回は先日の自民党の税制改正大綱の中で、中小企業向けの優遇税制の2年間延長が、正式に明文化されましたので、その情報についてご紹介していきます。
税制改正大綱とは
翌年の日本の税制のあり方を網羅的にまとめた方針のことをいいます。景気や雇用情勢、財政健全化などを総合的に考慮し、税制改革の内容を細かく定めたものであり、政府・与党が毎年秋口から12月中旬頃にまとめ発表されます。これにより翌年の国・地方自治体の税収見込みが立ち、国民生活や企業の事業計画などにも大きな影響を与えます。この大綱に従い、翌年1月に行われる通常国会に税制改正関連法案が提出されます。
平成31年度税制改正大綱
先日の自民党の税制改正大綱の中で、中小企業向けの優遇税制の2年間延長が、正式に明文化されましたので、一部抜粋をしてご紹介させていただきます。
中堅・中小・小規模事業者の支援
(国税)
(1) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限を2年延長する。
(2) 中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する。
(3) 中小企業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却または税額控除税度について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行ったうえ、その適用期限を2年延長する。
(4) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸びリグが年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることを適用要件に加えたうえ、その適用期限を2年延長する。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に取得等をする経営改善設備について適用する。なお、同日前に交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善設備のうち同年9月30日までに取得等をしたものについては、上記の確認を受けることを不要とする経過措置を講ずる。
(5)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、関係法令の改正を前提に、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
①承認される地域経済牽引事業について主務大臣の確認を受ける事業年度の前事業年度の付加価値額がその確認を受ける事業年度の前々事業年度の付加価値額より8%以上増加していることとの要件を満たす場合には、その承認地域経済牽引事業のように供した機械装置及び器具備品について、特別償却率を50%(現行40%)に、税額控除率を5%(現行4%)に、それぞれ引き上げる。
②承認地域牽引事業の実施場所が平成29年7月31日以前に発生した特定非常災害により生産活動の基盤に著しい被害を受けた地区である場合において、その計画承認日が特定非常災害発生日から5年(現行3年)を経過していないときは、その承認地域牽引事業の主務大臣の確認要件のうち先進性に係る要件を満たすものとする。
③適用投資額の上限を80億円(現行100億円)に引き下げる。
(6)中小企業等経営強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する中小企業者のうち同胞の事業継続力強化経過う又は連携事業継続力強化計画の認定を受けたものが、同法の改正法の施工の日から平成33年3月31日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に係る特定事業継続力強化設備等の取得等をして、その事業のように供した場合には、その取得価額の20%n特別償却ができることとする。
まとめ
今後1月からの国会審議を経て正式に承認された後に確定となりますが、来年度以降も「設備投資への100%即時償却」が出来る可能性がかなり高くなっていますので、今後の同行にも注視していきたいですね。