一時、人気を集めた太陽光発電投資ですが、
買取価格の低下などで「うま味がなくなった」といわれてきました。
一方、安定的な収益が見込める投資として、
一般の会社員からの関心は高まっています。
しかし実際に太陽光発電投資を始めたら気になるのが、
税金などのお金まわりのこと。
そこで、12月第2弾のブログは
太陽光発電投資にまつわる税金について解説していきます。
■太陽光発電投資とはどのようなものか?
そもそも太陽光発電所は、建設する土地も含めて取得する場合と
建設する土地を地主さんから賃借する場合があります。
土地を地主さんから賃借した場合は、
年間契約で12万円前後のケースが多いようです。
土地も含めて取得した場合は、固定資産税(固定資産税評価額の1.4%)
及び不動産取得税(令和3年3月31日迄に取得した場合、固定資産税評価額×3%)
が、課税されます。
固定資産税は毎年、不動産取得税は取得した年、もしくはその翌年に
1回だけ課税されます。
土地の固定資産税及び取得税の額ですが、太陽光発電所を建設する土地は
元々の地目が農地や雑種地で登記されていることが多く、
固定資産税評価額はかなり低いため、固定資産税で1~2万円、
不動産取得税で3~5万円位です。
なお、固定資産税には免税点があり土地の評価額が30万円以下の場合、
固定資産税は課税されません。
■太陽光発電のために土地を取得した場合
設備に「固定資産税」、売電で得た収入に「所得税」が課税されます。
太陽光発電所は事業用の償却資産に分類されます。
太陽光発電所の償却期間は17年で、取得した翌年から課税されます。
仮に設備の取得金額が2,000万円の場合、初年度は約26万円、
次の年が約23万円と償却期間が経過するとともに納税額は減少していきます。
償却資産にも免税点がありその金額は150万円未満です。
また、償却資産の固定資産税は減免や軽減を受けられるケースもあります。
太陽光発電所を建設する自治体によっては、
生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画の認定を受けることにより、
固定資産税が3年間ゼロから2分の1で自治体の定める割合に軽減されます。
さらに、太陽光発電所の売電によって得た収入は、事業所得にあたり所得税が発生します。
売電収入-必要経費=事業所得
太陽光発電投資を始めた場合は、確定申告が必要になります。
仮の話ですが、事業所得がマイナスになった場合に、
サラリーマンの方は給与所得と合算できますので、
年末調整で支払った源泉所得税を確定申告することにより還付できます。
■おわりに
いかがでしょうか?税金まわりの話は複雑ですね・・・
ですが、これから始めようと考えている方はちゃんと理解しておいた方が
良いことは間違いありません。
次回のブログは、太陽光発電の投資についてご紹介致します。