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令和で活用できる省エネ補助金!?②

今回私どものブログでは国土交通大臣から交付されている「住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業」についてご紹介を行っています。前回のブログでお伝えしたサステナブル建築物等先導事業、地域型住宅グリーン化事業、既存建築物省エネ化推進事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業、省エネ街区形成事業とはどのような内容なのでしょうか?

今回はサステナブル建築物等先導事業と既存建築物省エネ化推進事業について概要に触れていきたいと思います。

サステナブル建築物等先導事業とは!?

サステナブル建築物等先導事業のなかにも補助金の種類はたくさんあるのですが、今回は省CO2先導型について紹介していきたいと思います。

これは先導性の高い住宅、建築物の省エネ・省CO2プロジェクトについて民間等から提案を募り支援を行っていく補助になります。事業の成果を広く公表することで取り組みの広がりや社会全体の意識啓発に寄与することを目的としたものになります。新築については一般住宅、中小規模建築物のいずれも適用対象なのですが、改修工事については中小規模建築物が適用対象外となっております。

事業の要件としては、

・それぞれの部門で定められた省エネルギー性能を満たし、省エネルギー性能の表示を行うもの

・運用後のエネルギー使用量の計測、CO2削減効果実証に関する計画書を提出するもの

・平成31年度に事業着手するもの

・住宅、建築物プロジェクト総体として省CO2を実現し、先導性に優れているプロジェクトであること

となっています。

この基準に当てはまる省エネ・省CO2プロジェクトを民間から公募して採択を行っていくことになります。

サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)について

サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)は、一般部門(非住宅)、中小規模建築物部門、一般部門(共同、戸建住宅)、LCCM部門(戸建住宅)がありますが、それぞれ省CO2に優れたプロジェクトで且つ有識者員会で評価されたもの(若しくわ要件を満たすもの)であることが条件とされています。

補助金額は設計費・建設工事費の1/2までとされており、補助上限は原則5億円とされています。

まとめ

この補助金は中小規模建築物の場合は改修工事での適用ができないため、会社で設備担当をされている皆さまにとっては、主には新築工事の際に活用できる補助金として捉えていただくといいかと思います。次回のブログでは改修工事の際に活用できる補助金を紹介していきたいと思いますので是非参考にしていただければと思います

『 令和で活用できる省エネ補助金!?② 』 投稿日: 作成者: admin

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