ライフ空調システム 株式会社

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【LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行】

お世話になります。

ライフ空調システム株式会社です。

今回のブログも建設業での省エネ・BCP対策の観点から地盤対策について考えていきたいと思います。

「LPガス(液化石油ガス)」には、ガスボンベに充てんすれば山間部や離島などにも運ぶことができる、利用者のすぐそばに分散して設置されていることから災害に強いといったメリットがあります(「災害に強い分散型エネルギー、LPガスの利活用」参照)。ただ、このLPガスには、昔からのちょっと気になる商慣行が存在しているのです。今回は、あなたのガス料金にも影響を与えているかもしれないLPガスの商慣行と、改善に向けた動きについてご紹介します!

LPガスを販売するLPガス事業者は、全国で1万6381者も存在しており、非常に多いことがわかります。かつて、LPガス事業者は他社との競争に勝とうと、アパートやマンションといった賃貸集合住宅のオーナーにガス給湯器やガスコンロを無償で提供し、ガス供給契約を獲得するという手法をとっていました。これが始まりとなって、さまざまな「無償貸与」がオーナーに対しておこなわれることが、LPガス事業における商慣行となっています。

この無償貸与サービスが行き過ぎた結果、私たち消費者にも、LPガス事業者にも問題が生じています。

①LPガス事業者が多くのモノを費用負担して提供し、その費用をLPガス料金に上乗せした場合、その物件のLPガス料金が高くなってしまいます。賃貸集合住宅の場合、消費者は入居してからLPガスの料金を知ることが多い上、料金に不満があっても受け入れるしかない状況となってしまいます。これでは、消費者には選択の機会が事実上あたえられません。

②さまざまな製品の費用負担ができないLPガス事業者は、オーナーからガス供給契約を断られるという圧力がかかるようになっています。ガス料金そのものではなく、無償貸与されるモノが多いか・高額かといった点でガス供給契約が決まり、それが消費者の利益につながらない…という“ゆがみ”が発生しているのです。

こうした状況を改善するべく、さまざまな対策がとられています。たとえば、入居前にLPガス料金情報を入居者に示そうという取り組みです。2021年に経済産業省と国土交通省から関係業界に協力を依頼。業界が連携して取り組みを進めています。

こうした「無償貸与」や「貸付配管」という商慣行から起こっている問題を解決するべく、「総合資源エネルギー調査会」に設置された「液化石油ガス流通ワーキンググループ」において、現在、商慣行の改革に向けた取り組みを議論しています。

2023年7月には、リストアイコン いわゆる「無償貸与」など、顧客獲得のための過大な営業行為は、消費者の不利益につながるため制限するリストアイコン LPガス料金に含まれる設備費用を外出し表示した上で、ガス消費とは関係のない設備の費用をLPガス料金として請求することを禁止することで、LPガス料金の適正化・透明化を図るリストアイコン賃貸住宅への入居前に、入居希望者たる消費者にLPガス料金情報を提示するなどの制度改正案が示され、2024年2月9日からこの案を示した中間とりまとめなどがパブリックコメントにかけられています。

長く続いてきた商慣行をどのように変えていくのか?
LPガス料金の透明性は高くなるのか?!今後のニュースに注目です!

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