ライフ空調システム 株式会社

電気料金削減、LED照明、太陽光発電、省エネ空調システム、eコンサルティングのライフ空調システム

省エネ補助金活用事例14-2 ~溶融炉の熱対策の事例~

今回のエネルギーコスト削減工事事例は、アルミの溶融炉の熱対策の事例を紹介します。照明・空調の次にエネルギーコスト削減の対象として注目されている熱対策。今回はその1つの事例をご紹介します。

施工提案内容

株式会社Aから依頼があった溶融炉の熱対策の試験施工は以下の内容になります。

断熱塗料を用いた溶融炉の塗装工事 1基

遮熱シートを用いた溶融炉の熱対策工事 1基

施工はそれぞれ1日で完了することができます。試験施工から3か月の周囲温度の測定を行い、良好な結果を示す工法を他の溶融炉にも展開する想定で試験を行います。

施工完了ならびにエネルギーコスト削減効果

試験施工を行い3か月の周囲温度の測定ならびに検証を行いましたが、まず出した結論としてはもう3か月の測定を行うということになりました。共に削減効果は示しているものの、どちらかの方法を選定するという決め手には欠いていて、また断熱塗装と遮熱シートの両方を全ての溶融炉に行うだけの予算の確保は難しいため、引き続き検証を行うと言うことになりました。弊社としても、どちらの方法が絶対に良い、と言うことができればこれ以上簡単なことはないのですが、工場全体の稼働状況や1つ1つの炉の稼働状況にも成果が影響されるため、弊社としても引き続きの検証に合意し、どちらの方法が良いのかの見極めをしていいきたいと考えています。

まとめ

現在熱対策がエネルギーコスト削減の分野として注目をされています。しかし、この「熱」というものは、実務的にも学問的にも非常に難しいものとして認識されています。エネルギーコスト削減・電気代削減として、まず多くの企業は照明と空調に取り組むことになります。蛍光灯や水銀灯をLEDに替える、古い空調設備を最新の高効率タイプに替える、これは非常に分かりやすく、目に見える電気代削減になります。しかし、ダイレクトに電気代削減に寄与するものとして、照明と空調の次に続くものがあるわけではなく(工作機械も当然電気を消費していて各種の省エネタイプの工作機械も登場していますが、直接生産に関わる工作機械の入れ替えが照明や空調に比べて難しく、また省エネタイプに替えたとしても照明や空調ほどの大きな削減効果が見込めないことが多くなります)、エネルギーの発生量として大きい熱が注目されているのですが、この取り扱いは容易ではありません。

しかし、現在熱の低減や排熱利用の分野は多くの機関で研究が進み、エネルギーコスト削減事例ならびに補助金活用事例も出始めており、今後広がりを見せる分野であることは間違いありません。当社もこの分野は発展途上ではありますが、熱対策や排熱回収に取り組みたいという企業様は最新情報のご提供もできますので、ぜひ弊社までお問い合わせください。

『 省エネ補助金活用事例14-2 ~溶融炉の熱対策の事例~ 』 投稿日: 作成者: admin

省エネ補助金活用事例14-1 ~溶融炉の熱対策の事例~

今回のエネルギーコスト削減工事事例は、アルミの溶融炉の熱対策の事例を紹介します。照明・空調の次にエネルギーコスト削減の対象として注目されている熱対策。今回はその1つの事例をご紹介します。

施工対象中型商業ビル情報

今回施工対象となりましたダイカスト製品製造業は下記の内容になります。

会社 株式会社A とします

業種 金属製品製造業・アルミダイカスト製品製造業

所在地 愛知県内

設備 アルミ溶融炉10基

施工実施前の状況

株式会社Aはアルミダイカスト製品の製造業で、主に自動車のエンジン回りなどのダイカスト製品を製造しています。今回施工対象となった拠点にはアルミ溶融炉が10基あり、融けたアルミとその炉から発せられる熱で工場内は冬でも熱く、夏は過酷と言ってよい作業環境となります。

担当者様からのご要望はエネルギーコスト削減の観点と作業環境改善の両方の観点から、この溶融炉から発せられる熱を提言できないか?という内容でした。

今回の株式会社Aのご要望は、溶融炉が発する熱を再利用するというよりは、それを軽減しいたいというものでしたので、一旦は再利用するということは今後の課題として、溶融炉から発する熱をどう低減するのか?というテーマで提案をすることになり、弊社から提案をした内容は断熱塗装ならびに遮熱シートを用いた2種類の熱低減の提案でした。

コスト面や効果面をそれぞれ試したいということとなり、2基の溶融炉を試験対象として、断熱塗装と遮熱シートを1基ずつ施工し、効果を検証することとなりました。

まとめ

製造業を中心に、エネルギーの大口需要家は引き続き継続的なエネルギー消費量の削減が求められています。削減要求は継続されるかもしくは厳しくなるとも言える中で、LEDや空調がある程度実施されたと考えられる現状において、現在は今回の要望でもあった熱の対策が注目されています。もちろん以前から、ゴミの焼却炉で発せられる熱を再利用して温水プールを運営する等の取り組みは各所でされていましたが、さらなる熱の低減や再利用の需要が高まっています。弊社は各所で行われている熱対策の最先端の取り組みにアンテナを張りつつ、補助金の申請も視野に入れた熱対策の技術やノウハウの取り込みに力を入れています。

『 省エネ補助金活用事例14-1 ~溶融炉の熱対策の事例~ 』 投稿日: 作成者: admin

蓄電池設置に補助金制度!?

皆さんの周りで蓄電池を導入した企業様や知り合い様はいらっしゃいますでしょうか?

最近太陽光設備を導入した会社に対して、蓄電池の需要が増え続けている印象を受けています。

今回は蓄電池に関する補助金について皆さんにご紹介していきたいと思います。

今検討している方や、これから考えていきたいという方は参考にしていただければと思います。

再生可能エネルギー発電設備への蓄電池導入支援事業

目的は災害時における電力系統へ再生可能エネルギーを供給することで、予算額は約20億円で、補助率は中小企業1/2以内、大企業1/3以内です。補助上限額は1申請あたりの補助上限額3億円となります。

補助対象事業の条件

日本国内において、災害等により一般送配電事業者の所持する送配電ネットワークからの電力供給力の大幅な低下、その他非常な変動が生じ、又はその恐れがある際に、一般送配電事業者の要請に応じ系統側からの電力供給継続に活用される目的で、一般送配電事業者と再生可能エネルギー電気の系統連系契約を行おうとする再生可能エネルギー発電設備が設置される施設に蓄電システムを新規に導入する事業であり、下記①~③の要件を全て満たす事業を補助対象事業としています。

①再エネ発電設備の発電出力(太陽光モジュール等の再エネ発電設備の合計出力と電力変換装置の出力のいずれか小さい方。以下「再エネ発電出力」という。)が1,000kW(1MW)以上であること。

②非常時において一般送配電事業者の接続要請又は給電要請があった際に、蓄電システムを活用し、再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための事業であり、交付審査により、非常時に供給力として稼働を行うことに関して一般送配電事業者に確認されるもの(※2)であること。

③ 原則、再エネ発電設備からの電力供給が2020年2月28日までに開始する見込みである事業であること。

なお、2020年2月28日までに供給開始できない見込みの場合、SIIで個別に審査を行う。

補助対象設備

下記①~④の要件を全て満たす蓄電システムを補助対象設備とする。

①本補助事業の実施のために新規で導入される蓄電システムであること。

②当該地域の一般送配電事業者の系統連系協議において協議済みの蓄電システムであること。但し、出力変動緩和対策の技術要件については、当該地域の一般送配電事業者の求めに従うこと。

③蓄電システム設備費の購入・製造価格が、目標価格以下であること。

目標価格:補助対象設備の定格出力1kWあたり22万円

④消防法等の各種法令等に準拠した設備であること。

まとめ

蓄電池は太陽光発電と相性が良いため、使わない電気はためておけたり、災害時や停電時などにも安心です。皆さんの周りでも蓄電池導入を検討されている方がいらっしゃれば今回の情報も共有してみてはいかがでしょうか?

補助金もうまく活用して導入を検討されることをお薦めします。

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電気事業法を知っていますか?

省エネルギー化に対して皆さんはどのような設備を導入していますか?

太陽光発電設備を導入したり、オフィスの照明をLEDに変更したりする会社も多くあると思います。

今回は経済産業省が省エネルギー設備導入にあたっての電気事業法についての内容をご紹介したいと思います。

電気事業法

電気事業法とは、電気事業および電気工作物の保安の確保について定められている日本の法律であり、発電設備を所有する場合は、FIT法に基づく認定の有無にかかわらず、これを守る義務があります。

所有者にも責任が発生する

つまり、太陽光発電所や風力発電所付き不動産などの設備を購入した所有者には、電気事業法に基づく責任が発生するということです。

発電設備を購入する場合には、購入元から安全な発電設備であることを確認する必要があり、下記の資料を参考にします。

設計図書

太陽電池モジュール仕様書

支持物の構造図と強度計算書

地質調査結果、載荷試験(杭、平板)結果

設備の配置図

電気設備の配線図(単線結線図)

施工記録

また、現地調査を行い施工の様子や稼働後の運行状況も自分で確認するなどの適切な管理が必要となります。

販売代理店や施工業者にまかせきり

例えば小出力の発電設備もメンテナンスが不十分である場合に、設備の損壊や漏電等により、近隣の方々へ迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

まとめ

経済産業省は、省エネルギー設備を設置・管理する責任が施工業者だけではなく所有者にあるということを注意喚起しています。

今回の話を聞いて、もしも業者に任せっきりにしていた方がいらっしゃれば、改めて直接目で見て、今の運行状況が適切なのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか?

『 電気事業法を知っていますか? 』 投稿日: 作成者: admin

2019年度のFIT買取価格が決定

再生可能エネルギーの固定価格買取制度における買取価格は年々低下傾向にありますが、最新の買取価格はご存知でしょうか?

2019年3月22日に経済産業省が新たな買取価格に関して発表しました。今回は新たな買取価格に関しての情報を皆さんと共有していきたいと思います。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)における2019年度以降の買取価格

今回の決定は調達価格等算定委員会の「平成31年度以降の調達価格等に関する意見」を尊重し、以下のように決定しています。

太陽光発電

10kW以上500kW未満の事業用太陽光発電の買取価格を14円/kWh

2018年度より4円下げた結果です。※事業用太陽光発電は入札の範囲は、これまでの2,000kW以上より拡大し、500kW以上を対象としています。

地熱・水力発電

地熱・水力などは2021年度の買取価格を決定

住宅用太陽光発電(10kW未満)については、すでに2019年度の買取価格は決定済で、2020年度の取扱いは決定しないとした。

風力発電

風力発電については、陸上風力発電の2020年度買取価格は18円+税で決定済で、2021年度の取扱いは決定しないとした。洋上風力発電については、着床式は2019年度、浮体式は2020年度までの買取価格は36円+税で決定済で、これ以降の取扱いは決定しないとした。

地熱発電・中小水力発電

地熱発電と中小水力発電については、すでに2020年度の買取価格がそれぞれ決定しており、2021年度は全区分でこれまでの買取価格を据え置きとなった。

バイオマス発電

バイオマス発電のうち、一般木材等バイオマス発電(10,000kW未満)については、2019年度の買取価格を24円/kWhに決定し、これまでの買取価格で据え置きとなった。一般木材等バイオマス発電(10,000kW以上)とバイオマス液体燃料(全規模)の2019年度の買取価格は、入札により決定することとなり、その他の区分については、すでに2020年度の買取価格は決定済で、2021年度はその買取価格を据え置きとなった。

まとめ

今回の決定のように再生エネルギーの買取価格は年々低下していますが、国としては企業や一般住宅での省エネ化の支援はこれからも行っていく傾向があります。買取価格が変動する中でどのように運用していくかをあらためて見直してみてはいかがでしょうか?

『 2019年度のFIT買取価格が決定 』 投稿日: 作成者: admin

太陽光発電の売電権利は消失する!?②

前回、太陽光発電の権利を過去に取得した場合であっても、そのまま放っておいてしまうとせっかく取得した権利が消失してしまうことを紹介しました。

固定価格買取制度(FIT)を利用して高い売電単価で売却をしようとしても、いつまでもそれを実行できる訳ではないのです。

今回の前回ブログの続きで、その過去に取得した太陽光発電の権利がどのような形で消失してしまうかをご紹介していきたいと思います。

売電権利がどのようになくなるか!?

2012~2014年度に40円・36円・32円の太陽光発電の権利を取得し、発電所未稼働の状態になっている場合において、2019年3月末までに稼働を開始しなければその権利は減額の対象になってしまいます。

過去に高い売電権利を取得した場合であっても永続的にその権利を持っておくことができる訳ではないのですね。

では減額になるとはいくらになるのでしょうか?

いくらに減額されるか?

減額と言っても「今の認定価格から何円マイナスになります。」というものではありません。

減額対象となった場合の買い取り額は、「電力会社の送電網への接続工事を申し込んだ時点」ら「2年前の年度の価格」に再設定されることになります。

たとえば、2012年に40円のFIT認定を受けている場合、2019年4月に接続工事申し込みを行うと2017年度(2019年度-2年)のFIT単価である21円に再設定されます。

これが2020年4月だと18円になるわけであり、この場合なんと22円もの減額になってしまう計算になります

では、40円・36円・32円の権利を持ったまま発電事業を行っていない場合どうすれば良いのでしょうか?

権利を維持するためには?

高額権利のまま発電事業を行うには、急いで接続工事の申し込みを完了させる必要があります。 具体的には2019年の3月末日までに着工申込が不備なく受領されている状態でなければなりません。

このようなことの知識・ノウハウがなければ非常にもったいない事態に陥ることあるため、

もし当てはまる方がいればご相談いただければと思います。

まとめ

太陽光発電の権利を取得した場合であっても知識がなければ消失してしまうことが発生してしまいます。是非知識をつけてご自身の権利を有効に活用できるようにしてください。

『 太陽光発電の売電権利は消失する!?② 』 投稿日: 作成者: admin

太陽光発電の売電権利は消失する!?

皆さまのなかで過去に太陽光発電を取得したことがある方で、過去に取得した権利をそのままの状態で稼働せずに放置していることはないでしょうか?

太陽光発電の権利取得には費用が掛かりますが、稼働となるとそれ以上に費用が掛かるため権利取得をしたはいいが実際の運用はできていない。といったケースはあるのではないかと思います。

今回私どもが紹介したい内容は、このような太陽光発電の権利を取得をしたはいいが、その後稼働していない場合にどのような事態になってしまうかを紹介していきたいと思います。

もしご自身のなかでも当てはまる方がいれば、是非ご参考にしていただければと思います。

過去に取得した売電権利は消失します!

太陽光発電は固定価格買取制度(FIT)により必ず電力会社が決まった金額で買い取りをしてくれることになっていますが、2019年3月現在で14円/KWが売電単価となっています。

しかし、過去には42円や36円の売電単価だった時代もあり、その売電単価は年々下がっている傾向にあります。

当然、その時に取得した売電権利は今でも有効であり、現在も取得時の単価で稼動している太陽光発電はたくさんあります。

ところが当時に売電権利だけ取得した状態で稼働をしていない状況が続いているとその権利が消失してしまう可能性があることはご存知でしょうか?

太陽光発電の権利は無期限で保有しておけるものではないのです。

どのような権利が消失するの?

2018年10月に開催された経済産業省の審議会で 「再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の見直し案」として発表された内容ですが、2012~2014年度に40円・36円・32円の権利を取得し、発電所未稼働の状態になって場合において、2019年3月末までに稼働を開始しなければその権利は減額の対象になってしまいます。

つまり2019年4月以降に出させる接続工事申し込みは、権利取得時の単価ではなく減額単価で実行されるのです。

裏返すと、2019年3月末までに接続工事申し込みを完了させることができれば、今お持ちの権利をそのまま生かすことができます。

このことを知らずに今の権利をそのままの状態でなにもせず放置しているとせっかく取得した売電単価が消失してしまうことに繋がるため非常にもったいない状況になります。

過去に太陽光発電の申請をしたことがある方でこのようなケースに当てはまる方は

権利が消失する前であれば対策も変わってきますので是非一度私どもにご相談いただければと思います。

まとめ

このようにせっかく太陽光発電の売電権利を取得した方であっても放っておくと権利が消失してしまうことが発生します。

今一度ご自身の権利が有効な状態になっているかどうかは確認してみてもいいのではないでしょうか?

次回は権利消失がどのような形で発生するのか、またそれをどのような止めることができるかを紹介したいと思います。

『 太陽光発電の売電権利は消失する!? 』 投稿日: 作成者: admin

省エネはどのようなものがあるの?

省エネ活動というと、太陽光発電、LED、省エネ空調、新電力、ZEH、ZEB などなど。様々なものがあります。

今までのブログでも各分野の内容は紹介をしていますが、日本国内の動向としては今後も省エネが推進していくものと考えられています。

では世界的な動きとしてはどのような状況になってきるのでしょうか?

今回は世界的な省エネついて紹介していきたいと思います。

二国間クレジット制度

二国間クレジット制度というものがあります。

二国間クレジット制度は、別名をJCMといい、発展途上国に対して日本が持つ優れた省エネ技術や低炭素技術などの普及を行うことで、地球規模での温暖化対策に貢献していく考え方のことです。

それと同時に日本からの排出削減への貢献を適切に評価して、日本の削減目標の達成に活用するという仕組みのことになります。

環境性能の高い優れた技術や製品は一般的にコストが高く、途上国への普及は難しいという問題があります。

しかし、国際的に省エネ推進が進まなければ世界的な省エネ実現は難しくなります。

そこで、日本が途上国に対して、優れた低炭素技術や製品、システム、インフラの普及や緩和活動を実施することにより、途上国の持続可能な開発に貢献しながら、地球規模での温室効果ガスの排出削減を促し、国連気候変動枠組条約の究極的な目的の達成に貢献していくことを目指しているのです。

二国間クレジット制度の流れ

二国間クレジット制度の流れとして以下になります。

まず二国間クレジットプロジェクト実施者が、両国代表者からなる合同委員会にクレジットの発行について申請します。

申請する際は、合同委員会に指定された第三者機関によるプロジェクトの有効性などの検証が行われる必要があります。

そして、合同委員会においてJCMクレジットの発行が決定された場合、同委員会が両国政府に対してそれぞれが発行するクレジット量を通知します。

クレジット発行通知に基づき、両国政府は通知された量のクレジットを登録簿に発行していきます。

簡易的ではありますがこのような流れで二国間クレジットは運用されていきます。

実施者のメリット

日本は2011年から開発途上国と二国間クレジットに関する協議を行ってきました。

現在、JCMのパートナー国は、

モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、そしてタイの16か国で、制度構築に合意しています。

パートナー国のメリットは、低炭素型機器・設備の高額な初期投資費用に対して、JCMの資金支援が投じられることにより安く導入することができることから、温室効果ガスの排出削減を効果的に進めることができることです。

そして、日本のメリットとしては、他国の削減分に応じて自国の削減目標に換算することができることです。

日本からの省エネ技術の提供によって世界的な省エネの実現を図っているのです。

まとめ

省エネ社会の実現をしようと思えば自国だけでは効果が薄いことがありますが、世界的な取り組みをするには資金や技術的な要素かから難しいことが現状です。

そのようななかで成果的な省エネを実現していく取り組みが二国間クレジットなのです。

是非、正解的な省エネ世界の実現を目指したいものですね。

『 省エネはどのようなものがあるの? 』 投稿日: 作成者: admin

省エネ補助金活用事例13-2 ~金属製品製造業からの追加改修工事~

今回の省エネ補助金活用事例は、以前に省エネ工事を行った金属製品製造業からの追加工改修事の事例をご紹介します。省エネ補助金を活用して水銀灯に代わるLED208台、高効率空調8台の導入を行った工場が現場となります。

施工提案内容

株式会社Aから依頼があった追加の改修工事は以下の内容になります。

空調機2台についてダクト工事

空調機8台のフィルタ清掃

フィルタの清掃は既存の設備業者様でも対応できるそうですが、レイアウト変更に伴うダクト工事が既存の設備業者様が対応できなかったそうで、弊社にお見積り依頼を頂きました。前述のようにどのような設備をどう設置しているかの記録が正確にあるため、弊社からダクト工事の御見積を迅速に行い、施工を依頼して頂くことができました。

施工完了ならびにエネルギーコスト削減効果

今回の工事はエネルギーコスト削減工事ではありませんが、昨年実施をした省エネ工事による効果は、照明と空調という効果が得られやすい分野であることもありますが、順調に成果が出ているようです。また、業績は好調で増産傾向にもあることから、今後も設備の改修・増築・改造は発生しそうで、弊社にお見積りを頂ければ設備状況は迅速にすべて把握しているため迅速に対応可能です。

まとめ

今回の追加改修工事のご要望は、弊社にとっても今後増えてくる内容と考えています。特に製造業の工場をはじめとするエネルギー消費企業は今後も継続的にエネルギーコスト削減、CO2削減が求められます。1度大きな省エネ工事を行ったとしても、その改修やメンテナンスは常に必要となり、さらに次なる大きなエネルギーコスト削減工事の必要性も数年後には確実にやってくることになります。1度弊社が補助金申請からエネルギーコスト削減工事に関わらせて頂ければ、設備の状況も正確に把握することができ、その後の改修・メンテナンスなどのアフターフォローならびに大きな工事でも実施がしやすくなります。短期的な補助金申請を成功させるととともに、中長期的な施工やメンテナンスの効率化・コストダウンを考える企業様も、ぜひ弊社までお問い合わせください。

『 省エネ補助金活用事例13-2 ~金属製品製造業からの追加改修工事~ 』 投稿日: 作成者: admin

省エネ補助金活用事例13-1 ~金属製品製造業からの追加改修工事~

今回の省エネ補助金活用事例は、以前に省エネ工事を行った金属製品製造業からの追加工改修事の事例をご紹介します。省エネ補助金を活用して水銀灯に代わるLED208台、高効率空調8台の導入を行った工場が現場となります。

施工対象中型商業ビル情報

今回施工対象となりました金属製品製造業は下記の内容になります。

会社 株式会社A とします

業種 金属製品製造業

所在地 愛知県内

施工実施前の状況

株式会社Aは昨年に弊社を通じて省エネ補助金を活用してエネルギーコスト削減工事を実施して頂いた企業様となります。エネルギーコスト削減工事はLED208台、高効率空調8台を導入する工事で、補助金の申請から施工まで弊社にて行って頂きました。

それまでの空調設備の保全等の仕事は古くからの取引先である設備業者様に依頼されていて、この度の大型の工事は補助金の申請もあったため弊社が行いましたが、その後の設備のメンテナンス等は既存の設備業者様に依頼をされていました。

しかしこの度、昨年に導入した設備に関する改修工事を弊社にお見積りを頂きました。理由を伺うと、改修工事の内容や規模が既存の設備業者様が対応できない範囲であることがあげられていました。

もちろん弊社からは喜んで現場調査とお見積りを引き受けさせて頂いたのですが、この辺りでも弊社が補助金の申請から施工まで行うことの強みが活きていると感じるところです。補助金の申請のためには、その現場の状況を詳細に把握しなければならず、新たに設置する設備や機器についても、どのような機種をどう設置するのかなど、当然と言えば当然ですがしっかりと設計や記録をしなければなりません。もちろん目の前では補助金を申請し受け取るために必要なのでそれを行うのですが、二次的には今回のようにその設備を改修したり増設したりする時に大いに役に立つことになります。

まとめ

弊社は補助金の申請から施工まで行う、ということを強みとして打ち出していますが、その先のアフターフォローもまた強みとして打ち出していきたいと考えています。補助金の申請のためにはどのような設備や機器をどう施工するかを正確に申告する必要があり、それが正確な設備状況の記録ともなります。次に改修や増設を行う時にこの書類や図面を活用することにより、その後長期間に渡って発生するメンテナンスや改修業務をスムーズに行うことができます。

『 省エネ補助金活用事例13-1 ~金属製品製造業からの追加改修工事~ 』 投稿日: 作成者: admin

ソーラーシェアリングをご存知ですか!?②

前回のブログでは、ソーラーシェアリングについて内容に触れていきました。

ソーラーシェアリングとは、農業を行っている土地の上で太陽光発電事業を同時に行う仕組みになります。農業を行っている農地で太陽光発電を行っていく仕組みであり、田んぼや畑に太陽光発電用の支柱を刺し、その支柱の上で太陽光発電を行っていくことになります。

今回のブログも引き続きこのソーラーシェアリングについてメリット・デメリット等をご紹介していきたいと思います。

是非、今後のご参考にしてください。

ソーラーシェアリングの特徴

ソーラーシェアリングはどのようなメリットがあるのでしょうか?

当然良いこともあれば悪いこともあります。

まずはソーラーシェアリングのメリットについてご紹介していきたいと思います。

ソーラーシェアリングのメリット

ソーラーシェアリングを行っていくなかで、まず分かりやすいメリットとしては、CO2 の発生しない再生可能エネルギーであるという大局的なメリットは当然のこととして、それ以外に特に農地で太陽光発電を導入することによって次のようなものが考えられます。

・農業と発電とのハイブリッド型収入により収益の安定化が図られる

・収入の安定化により兼業でなければ成り立たなかった農業が専業農家へと変身できる。

・収入安定により農業に専念することで、結果より品質の良い作物を作ることができる。

又、副産物としてのメリットとして

・畑の上のパネルの日影により夏場でも作業がしやすくなる

・安定収入を得ることにより若者が農業に目を向ける

などが挙げられます。

ソーラーシェアリングのメリット

反対にデメリットとして

・規模にもよりますがある程度の投資が必要

・太陽光発電システムそのもののメンテナンスが必要

・畑に架台が設置されることにより農作業が若干しにくくなる場合がある

(農機具が入る場合は作業性を考慮した設計をする必要がある)

・農業委員会への 3 年ごとの更新が必要なので見直しのリスクがある

どんなものにもメリットとデメリットがありますが、当然ソーラーシェアリングにもあり

ます。

しかしデメリットをしっかりと把握したうえでそれをきちんとコントロールしてメリット

を享受するという姿勢が重要だと言えます。

まとめ

如何でしょうか?

ソーラーシェアリングについてメリット・デメリットをご理解いただけましたでしょうか?

是非今後太陽呼発電をご検討される皆さま覚えておいていただければと思いま

『 ソーラーシェアリングをご存知ですか!?② 』 投稿日: 作成者: admin

ソーラーシェアリングをご存知ですか!?

省エネが盛んに叫ばれている現代において、多くの方が太陽光発電については聞かれたことはあると思いますが、太陽光発電のなかでも「ソーラーシェアリング」という仕組みがあることはご存知でしょうか?

ソーラーシェアリングとは、農業を行っている土地の上で太陽光発電事業を同時に行う仕組みになります。

通常、太陽光発電は農地に設置してあることが多くあります。市街化区域では土地の価格が高すぎるため、採算が合わないことも多く、安価な農地を活用して太陽光発電を設置することが多くあるのです。

ソーラーシェアリングは、農業を行っている農地で太陽光発電を行っていく仕組みであり、

具体的には田んぼや畑に太陽光発電用の支柱を刺し、その支柱の上で太陽光発電を行っていくことになります。

このような太陽光発電の活用方法があることをご存知でしたでしょうか?

今回のメルマガはこのソーラーシェアリングについて②週にわたりご紹介できればと思います。

是非、今後のご参考にしてください。

ソーラーシェアリングとはなにか?

ソーラーシェアリングを初めて聞かれた方は、何をシェアするの?と思われるかもしれません。我々のように太陽光発電事業に携わっている人間ならいざ知れず、一般の方々であればソーラーシェアリングを初めて聞く方も多いのではないでしょうか?一般的にシェアと言うと、物を誰かと共有することを連想します。1台の車を複数人で使用する「カーシェアリング」はご存知の方も多いかと思います。

ソーラーシェアリングは、同じ場所で2つの収益を同時に得るという「場所のシェア」です。農地にソーラーパネルを設置し、農業収入と売電収入を得る方法になります。

どのような時に活用するの?

世の中には農業を専業で行い十分な生計を立てられる方も多くいます。しかしながら、現実的な課題として、天候・災害・季節・相場価格・競合他者の出現などの影響による収穫見込みが大きく変動してしまうことも農業の特徴といえます。固定費は一定にも関わらず収益は不安定なのです。

担い手不足が懸念される中、収益を確保できないという現状がそれに拍車をかけています。

広義的に見ても日本の一次産業の根幹である農業が減衰の一途をたどるのは悲しい話です。

多くの方が農業を盛り上げたいという思いはありつつも、自らの収益を確保できません。農業の他に安定した収益を生み出すことが課題となるのです。皆さまがもし農業に携わったことがある方なのであればこのような経験をされた方は多いのではないでしょうか。

ソーラーシェアリングはこのような方に対して大変メリットのある手段といえます。

・農地を所有しているけれども有効に活用できていない方

・現状の農地から更に収益を上げたい方

・これから農業に参入される方

・土地にソーラーパネルを敷き詰めようとされている方

この様な方であれば、安定した収益をあげる事業の1つとしてソーラーシェアリングを選択されることをお勧めします。

まとめ

如何でしょうか?ソーラーシェアリングについてご興味を持たれた方もいるのではないでしょうか?次回はこのソーラーシェアリングの具体的なメリットについて触れていきたいと思います。

『 ソーラーシェアリングをご存知ですか!? 』 投稿日: 作成者: admin

排熱を再利用する方法をご存知でしょうか?

建物のエネルギーコスト削減についてお話を聞かれたことがある方は多いと思いますが、排熱を活用した省エネについて聞かれたことはあるでしょうか?

・LED照明を導入することによるエネルギーコストの削減
・太陽光発電設備を導入にすることによる自家消費電力の確保
・省エネ空調の入れ替え工事をすることによる省エネ推進
・新電力を活用した電気代削減の提案

など、工場や建物で活用できる省エネルギー対策は様々なものがあるため、皆さまも今までにこのような提案はいくつか受けられたこともあるかとは思います。
しかし、このような省エネのお話しを聞かれることはあると思いますが、その多くが電気エネルギーコストの削減を目的としたものではないでしょうか?

それ以外にあるの・・・?と思われる方がいるかもしれません。

今回私どもが紹介したいエネルギーコスト削減は、工場で発生する「排熱」を有効活用したエネルギーコストの削減になります。
工場で発生する排熱を有効活用することにより、大幅な省エネを実現することが可能となるのです。
是非、ご参考にしていただければと思います。

工場の排熱を使う!?

工場にお勤めの皆さまであればお詳しいと思いますが、熱源機械が稼働している工場であれば必ず排熱は発生しています。通常であれば特にその排熱を意識することがないと思いますが、夏場の工場内が異常な暑さになっているニュースなどを目にすると、排熱がどれほど発生しているのかイメージしやすいのではないかと思います。

通常であればそのような排熱を有効活用する考えにならないと思います。しかし、近年の大手製造業を中心に排熱を活用する事例が増えてきているのです。

COP21の内容もあり、現代社会では多くの先進国がCO2排出削減、省エネルギーの推進が叫ばれています。日本政府も省エネ導入を支援する補助金や税制優遇を多数打ち出しているほどです。

そして、民間企業であっても省エネやCO2の削減目標を掲げているケースは多くなっており、省エネを推進する考え方は企業担当者にとって身近な話題かと思います。

そのようななかで、工場で発生する排熱を有効活用することで、無駄なエネルギー消費を削減できることは大変効果的な施策と言えます。
大手企業を中心に注目されているというのも分かりますね。

排熱をどのように利用するの?

例えば、工場や変電所などに設置されている機械からは熱が発生しています。当然そこから排熱も発生していることになります。この排熱を無駄にするのではなく、ヒートポンプや熱交換器を使って冷暖房などに利用できるのです。そうすれば意味なく垂れ流している排熱を減らすこともできますし、ヒートポンプや熱交換器のエネルギー削減に繋がります。
又、寒冷地などの融雪用の熱源としても利用可能です。熱需要の多い都市部でも豊富に得られるエネルギーであり、熱を得る際に燃料を燃やさないため、温室効果ガスを排出しないエネルギーと言えます。
このような活用をすることで工場でのエネルギーコストの削減を実現することができるのです。

まとめ
電気エネルギー以外の省エネ提案は珍しかったのではないでしょうか?
このような排熱の省エネ活用ができることは覚えておいて損なことではないと思います。是非今後の皆さまのエネルギーコスト削減にご活用いただければ幸いです。

『 排熱を再利用する方法をご存知でしょうか? 』 投稿日: 作成者: admin

省エネ施策~電力デマンドについて~

皆さんは電力デマンドという言葉を聞いたことがありますでしょうか?

電力デマンドとは高圧、特別高圧で電気を受けるビル、工場などでは、電力会社が30分最大需要電力計が組み込まれた電子式の取引用電力量計を取り付けて、電気の使用量を計測しています。

現在の電気料金制度は、契約電力で決まる基本料金と電力使用量で決まる電力量料金により計算されるため、デマンド監視によりデマンドを抑えることは使用電力量の削減にもなり、省エネを実現することにつながります。

今回はある企業のデマンド監視事例をご紹介していきたいと思い思います。

15%の電力使用量削減を目標に・・・!!

企業様の主な情報です。

【業 種】  小売・流通業

【資本金】   45百万円

導入を検討した理由

2011年の震災の影響により、同夏に電力使用制限令が発令されました。最大電力の15%を削減しなければ100万円の罰金が科せられることから、使用量の把握の為にデマンド監視システムを導入することに。500kW以上の大口需要家が罰金の対象になるのですが、罰金の対象店舗が1店舗あり導入を検討していました。

導入後のフォロー体制

電気を多く使いすぎた際に警報が鳴るように設定したのですが、どこのエアコンを切れば影響が少ないか等を考慮した運用マニュアルも別途作成したので、運用後も活用しやすい体制を整えています。

従業員の意識も高まり節電継続中で他店舗にも導入予定です。

デマンド監視を導入後、電気をどのくらい使っているかが「見える化」されたことで、従業員の節電意識が飛躍的に高まりました。必要ない照明の消灯やバックヤードの照明の消灯など、節電アイデアを進んで実践しています。

初めは罰金回避の為に導入しましたが、当初予想していた以上にコスト削減ができていますので、他の店舗にも導入を検討しています。

デマンド監視装置・デマンドコントローラーで「電力使用量の見える化」することにより、空調機等のデマンド値(ピーク電力)を抑えて電気料金を削減できます。電気基本料金を10%~20%以上削減できました。

まとめ

今回の事例の企業は繁忙期による使用電力量を調整することで電気代削減の取り組みを行うことに成功しました。電力デマンドは特に繁忙期と閑散期が明確に分かれている企業様や施設様には電気料金削減に関して検討してみることをお勧めします。

『 省エネ施策~電力デマンドについて~ 』 投稿日: 作成者: admin

法人が自家消費型太陽光を導入する理由は?②

前回は自動車関連部品の加工業を行っている企業様の事例をご紹介いたしました。

電気代削減に関してはもちろん、災害時の企業活動への影響を軽減させるための施策として導入をされていました。

今回も前回に引き続き自家消費発電を導入している企業様の事例を参考に皆さんにお役に立てる情報を発信していきたいと思います。

法人向け自家消費型太陽光発電を導入したきっかけとは!?

企業様の主な情報です。

【業 種】        建設業

【資本金】   10000百万円

建設会社です。

福島に本社を構えておりますが、営業活動は東北全域と関東を一部行っている企業様です。

導入前の課題・目的

BCP対策として非常用発電機だけでなく、再生可能エネルギーも含めた複合電源を確保する。CSRの観点から企業として地元への貢献を果たすべく、本社に災害時の避難所機能を持たせる。

導入のきっかけ

2011年3月11日に発生した東日本大震災を経験し、普段どれだけ電気と油に依存していたかという事を再認識させられました。3.11発生以前から、当社はBCP対策の一環としてディーゼルエンジン非常用発電機を導入しており万一の備えをしてまいりましたが、この経験を通じて電源を複数持つ重要性を実感しました。

導入後の効果

太陽光発電+蓄電池+EV用双方向充電システムという、当社が目指していた複合電源システムを導入することができました。以前より導入していたディーゼルエンジン非常用発電機は、災害時に燃料供給が途絶えてしまうと活用できなくなるという側面がありましたが、再生可能エネルギーを活用した蓄電システム、EV用双方向充電・給電システムが加わったことにより、より強固な災害対策システムが構築できました。

太陽光発電という再生可能エネルギーを活用することにより、CSRの観点から社会貢献をアピールできる点も効果として捉えています。

再生可能エネルギー、EV用双方向充電・給電システムを活用することによって、企業としての社会的責任を果たしつつ、事業継続計画が同時に実現できた。

複合電源システムの導入により災害時リスクの軽減が期待できる。

通常時は太陽光発電システムによって使用電力のベースカットとCO2削減が、蓄電池によってピークカット、ピークシフトが可能になった。

営業の切り口について

自家消費型太陽光発電の営業のポイント

・太陽光発電+蓄電池+EV用双方向充電システム

・地場に住む方々へも環境配慮への対応をPRできる。

太陽光発電だけでなく、地場の方へ災害時にも安心して活用してもらえる企業であることをPRできるという点は魅力的です。

取引先への営業ツールとしては、

・省エネに関しての世論の反応をまとめた資料

・複数の省エネ設備を導入することで生まれる相乗効果を示すデータ

これらに加えて、地場の方々へのCSR活動をどのように報告していくかをまとめて提案することも重要です。

まとめ

2回に渡って自家消費発電を導入している企業様の事例をご紹介してきました。ご紹介になる理由には共通するものもあれば、企業独自の考えも反映されています。日本では太陽光発電に関しても下火になってきたといわれていますが、決してそんなことはありません。有益な情報を皆さんで共有して皆さんの事業に今後もお役に立てればと思います。

『 法人が自家消費型太陽光を導入する理由は?② 』 投稿日: 作成者: admin

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