ライフ空調システム 株式会社

電気料金削減、LED照明、太陽光発電、省エネ空調システム、eコンサルティングのライフ空調システム

太陽光発電設備の減価償却の扱いとは?

前回、前々回のブログでは現状で活用できる太陽光発電の税制優遇についてご紹介してきました。法人であれば中小企業強化税制を活用することで税制上の大きなメリットを受けられる内容をご理解いただいたかと思います。

その適用要件は様々な項目がありますが、主なチェックポイントとしては投資用の太陽光(全量売電型)ではなく、自家消費型の太陽光発電であることがあったかと思います。又、中小企業強化税制を名前の通り、対象者は個人事業者か資本金が1億円以下の法人で、使用する従業員数が常時1,000人以下の場合となっており、その名称の通り、大手ではなく中小企業を対象とした税制優遇制度であることをご理解いただけたのではないかと思います。

中小企業強化税制を活用する大きなメリットとして、「即時償却」と「税額控除」というものがあります。即時償却とは太陽光発電設備を取得した時点で、取得価額全額を必要経費(もしくはは損金)に計上できるものであり、税額控除とは資本金や従業員数の要件に応じて税金の一部を免除してもらえる制度となっています。

では、この即時償却で登場する減価償却の考え方ですが、太陽光発電設備の場合にはどういった扱いになっているのでしょうか?中小企業強化税制の概要についてはご理解されている方もいるかと思いますが、減価償却の扱いまで詳細に理解されていない方も多いのではないかと思います。

そこで今回のブログは太陽光発電設備を導入する際の減価償却の考え方についてご紹介していきたいと思います。税制優遇のメリットが実際にどれくらいあるかをより深くご理解いただくことにご活用していただければと思っています。

太陽光発電設備の原価償却

太陽光発電設備の減価償却期間は一律に決まっている訳ではなく、その用途によって異なってきます。実際にはお付き合いされている税理士にご確認された方が良いとは思いますが、考え方の知識としてご理解しておいていただければと思います。

減価償却とは

この説明は不要な方が大半だとは思いますが、一応減価償却の考え方について触れておきます。

減価償却費をわかりやすく表現するのであれば、「物の価値を減らした金額」といった表現になります。建物にしても車両にしても時間が経過するにしたがって、購入した時の価値よりもだんだん下落していくのが通常です。この減っていく価値を一定の割合(以降「償却率」といいます)で減少させていく金額が減価償却費です。もちろん減少するのは資産ということになります。

そして減価償却費の考え方には、定率法と呼ばれるものと定額法と言われるものがあります。定額法は法人企業であれば建物のみが該当し、それ以外の資産は基本的には定率法を採用することが一般的です。

(定額法とは固定資産の購入代金を法定耐用年数の期間で割り、毎年同額ずつ償却(費用計上)していく計算方法です。例:300万円で耐用年数5年の資産を購入した場合、単純に購入全額を5で割って、1年間で60万円ずつ均等に償却していきます。

それに対して定率法は、前年までの未償却分の金額から一定の割合で償却費を費用にしていく方法です。定率法を用いると、初めのうちは多めの金額に、徐々に金額が低くなっていく償却方法になります。)

減価償却資産の耐用年数はそれぞれ種別に応じて決められたものがあり、国税庁のホームページで確認をすることができます。

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php

太陽光発電設備の減価償却

太陽光発電設備の減価償却については国税庁の公式サイトで以下のように記述してあります。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

太陽光発電の設備も時の経過等によってその価値が減っていくものに該当するため減価償却資産に当たり、財務省によって決められた法定耐用年数は17年となっています。

但し、太陽光発電システムを別の設備を動かすために利用している場合などは耐用年数が異なる場合があります。例えば太陽光発電で得た電力で車を作るための機械を動かすために利用していた場合に9年と認められたケースもあります。

減価償却が必要になるのは太陽光発電を事業用として利用している場合か、別の事業を行っている方が太陽光発電を導入して売電収入を得ている場合になります。

【例】

例えば、50kWの太陽光発電を2,000万円で導入したとします。

そのうち土地の取得代が200万円、地目の変更代が20万円、フェンスの設置代金が80万円だったとします。

そうすると太陽光発電は、1,700万円ということになるので、1,700万円 ÷ 17 = 100万円 が毎年の減価償却費になります。

その他のものは、土地の取得代は経費として参入できず、地目の変更代は、全額経費とすることができます。またフェンスは、別途法定耐用年数で減価償却する必要があります。

ちなみに一般家庭で太陽光発電を導入して売電収入を得ている場合は減価償却を行う必要はありません。太陽光発電で得た売電収入は雑所得に分類され、20万円を越えなければ確定申告をする必要がなくなります。

中小企業強化税制のメリット

中小企業強化税制を活用し即時償却を行っていくのであれば、太陽光発電設備を取得した時点で取得価額全額を必要経費(もしくはは損金)に計上できることになります。前述の例でいえば、導入費用の1,700万円全額を経費計上できることとなります。

法人の規模にもよりますが、日本法人では利益の15~23%程が法人税として徴収されてしまうことを考えると、設備導入費の全額を経費として計上できる制度はとても使い勝手がいいものといえます。中小企業で利益が出そうな会社であれば覚えておくべき内容ですね。

まとめ

今回は太陽光発電設備の減価償却についてご紹介しました。

中小企業強化税制の内容(即時償却や税額控除)は言葉としては理解している方もいるかと思いますが、償却年数などは改めて知った方もいるのではないかと思います。

大体で理解しているだけだといざ導入を検討する時に正しい判断ができなくなってしまうため、この機会に細部まで内容をご理解されても損はないのではない

『 太陽光発電設備の減価償却の扱いとは? 』 投稿日: 作成者: admin

太陽光発電で使える税制優遇ってなにがあるの?②

前回のブログでは2018年現在において活用できる太陽光発電の税制優遇についてご紹介してきました。

現在、法人の太陽光発電で活用できる制度は、中小企業強化税制というものがあるということをご理解いただけたかと思います。

中小企業強化税制の内容について先週のブログでも一部紹介しましたが、まだ全てを紹介できていないため今週も引き続き中小企業強化税制の適用条件についてご紹介していきたいと思います。

中小企業強化税制の適用条件

前回のおさらいも含めて、先週でお伝えした適用条件を少しまとめますと、中小企業強化税制には主に2つのメリットがあります。

「即時償却」と「税額控除」 でしたね。

詳細は前回のブログを見ていただければと思いますが、それぞれ大変メリットの大きい制度だったかと思います。

http://e-sharing.sakura.ne.jp/news/2018/10/17/540/

ではその適用対象はどういった要件があるのでしょうか?

中小企業経営強化税制の対象者

中小企業強化税制の対象者は、

個人事業者か、資本金が1億円以下の法人で、使用する従業員数が常時1,000人以下の場合

が対象になります。

ここで注意が必要ですが、上記の条件を満たしていても、資本金が1億円を超える法人に支配されている法人は対象にはなりません。「中小企業」強化税制なので、資本金が1億を超えてしまったら中小企業とは呼べないではないですしね。

又、過去に青色申告承認申請書を税務署長に提出して、承認を受けている青色申告者でなければなりません。つまり、青色申告承認をうけていない白色申告の人や企業は、中小企業経営強化税制を受けることができません。

太陽光発電が該当する設備と取得価額

中小企業経営強化税制には大きく分けて、A類型・B類型という二種類のケースがあります。

このあたりの条件概要を説明しだすと、一見難しい印象を受けますが、簡単に説明すると、A類型は生産性を向上させる設備に対する制度、B類型は収益力を強化する設備に対する制度というわけです。

このなかで太陽光発電は対象設備のどれに該当するのかというと「機械装置」となります。取得価額は、よっぽど容量が小さな設備でない限り、160万円以上はかかるでしょう。よって、対象設備の条件は満たしています。

A類型の対象設備

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)

◆ソフトウエア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)

(70万円以上/5年以内)

※医療保健業を行う事業者が取得する医療機器や建物附属設備、データセンター業を行う事業者が取得する電子計算機は適用外となります。

A類型の対象設備は、上記条件を満たした新品の設備であることに加え、工業会等の証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)が発行されたものです。

最新の設備である必要はありません。ただし、対象設備の種類が「機械装置」のため、A類型を適用するなら、10年以内に販売開始した設備を購入しなければなりません。

太陽光発電のシステム価格は昔よりも格段に値下がっているため、わざわざ型式が古いものを導入することはないでしょう。発電効率と価格のバランスで、太陽光パネルやパワーコンディショナーを選定してください。

B類型の対象設備

◆機械装置(160万円以上)

◆工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(60万円以上)

◆ソフトウエア(70万円以上)

※B類型も、医療保健業を行う事業者が取得する医療機器や建物附属設備、データセンター業を行う事業者が取得する電子計算機は適用外となります。また、対象の設備は新品でなければなりません。

実際に見比べると一目瞭然ですが、A類型とB類型では対象設備に関する違いが大きく分けて3つあります。

販売開始時期の制限

A類型の対象設備には、「機械装置(160万円以上/10年以内)」などと表記されています。この「/〇年以内」とは、設備の販売開始時期を指します。機械装置ならば、最低160万円以上、販売開始されてから10年以内のものでなければ駄目というわけです。

このように、A類型には販売開始時期が設けられていますが、B類型には設けられていません。これがまず、第一の違いです。

売電収入だけが目的の太陽光発電は対象外

さて、ここまで2週に渡り中小企業強化税制の適用条件を紹介してきました。

ここで中小企業強化税制を使って太陽光発電を導入する上で最も重要な要件をご紹介します。

それは売電のみを目的とした太陽光発電設備の場合、中小企業強化税制の対象外となってしまうということです。

こちらもおさらいになりますが、太陽光発電の買取制度には余剰買取制度と全量買取制度の二種類があります。余剰買取制度では、発電した電力から自分で使った電気を引いた分しか売電できず、国が保証している売電価格も10年間しかありません。それに対して、全量買取制度では、自分で使った電力とは関係なく、発電した電力を全て売電でき、売電価格は20年間です。 過去に流行ったFIT制度などはこちらになります。

そのため、投資としてどちらが儲かるかというと、もちろん全量買取です。しかし中小企業庁によると、全量売電は電気業の設備に分類されると明記されています。中小企業経営強化税制において電気業は、指定業種の対象となるのです。

まとめ

如何でしょうか?

2週にわたり中小企業強化税制を使った太陽光発電の導入について紹介してきました。

繰り返しになりますが、この内容は今までの私どもブログでも何度か取り上げたことがありますので、もしもっと詳しい内容にご興味ある方がいればそちらをみていただければと思いますが、このようにまとめてみると頭の整理ができることもあるのではないかと思ます。

情報が複雑化している省エネ商材をご検討されるのであれば、是非もう一度ご自身の頭で詳細を理解されると良いのではないでしょうか?

皆さまが効果的な省エネ投資ができることを祈っています。

『 太陽光発電で使える税制優遇ってなにがあるの?② 』 投稿日: 作成者: admin

太陽光発電で使える税制優遇ってなにがあるの?

太陽光発電で使える税制優遇や補助金はなにがあるでしょうか?

グリーン投資減税・・・。生産性革命補助金・・・。省エネ関係は補助金や優遇制度がたくさんあってよく分からない。

このように感じる方がいるかもしれません。

ただ、2018年10月現在において法人の太陽光発電で活用できる優遇制度は1つしかありません。

今回のブログは情報が複雑になっている太陽光発電について、今までのおさらいも含めて現状で活用することができる優遇制度を2週に渡ってご紹介していきたいと思います。

現状で使える優遇制度とは?

これまでのブログでも度々ご紹介しましたが、現在太陽光発電で法人が活用できる税制優遇制度は、中小企業庁が発表している「中小企業強化税制」のみとなります。(個人住宅向けの太陽光発電については地方自治体が補助をしているケースもあります。)

・・・他にも色々使える制度があるかと思っていた。と思われる方がいるかもしれませんが、2018年10月現在においては太陽光発電で使える制度はこちらの制度のみとなっています。

なお、中小企業強化税制は2019年3月31日までが交付期限となっているため、もし太陽光発電をご検討されている方がいれば早めの判断をされることをお勧めします。

他の優遇制度はどうなったの?

では、過去にあった太陽光発電の優遇制度や補助金はどうなっているのでしょうか?

皆さまがよく聞くものとしては以下があるかと思います。

グリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)

こちらは太陽光発電設備においては、10kW以上かつ固定買取価格制度(FIT)の認定を受けていないもの(自家消費型:売電なし)のみを対象として、30%の特別償却もしくは7%の税額控除が受けられる優遇制度です。但し、平成30年3月31日までに取得した設備が対象となり、今年3月末で終了となっています。

省エネ再エネ高度化投資促進税制

太陽光発電についてお話するなかでよく勘違いをされる制度として、この省エネ再エネ高度化投資促進税制があります。これは前述のグリーン投資減税の終了に伴い新たに設立される優遇税制で省エネ設備、再エネ設備が対象となります。

内容としては、大規模な省エネ改修や高度な省エネへの取り組みに対して、30%の特別償却」もしくは7%の税額控除が受けられるものとなっており、具体的対象設備として、「高効率誘導加熱装置」「高効率ボイラー」「省エネ型定置式坩堝(るつぼ)炉設備」「省エネ油圧ジャンボプレス機」「コジェネレーション設備」「出荷状況管理システム」「受発注管理システム」などがあります。

ただ、こちらはグリーン投資減税とは異なり、太陽光発電設備は対象になりません。ただし、発電出力が10kW以上の太陽光発電設備に接続される「定置用蓄電設備」、「電線路(自営線)」に係る取得価格については対象となります。又、10kW未満の太陽光発電設備に接続される「定置用蓄電設備」、「電線路(自営線)」については対象とはなりません。

中小企業強化税制とは何なの?

このように法人の太陽光発電において活用できる税制優遇は現状では中小企業強化税制のみとなっています。昨今の省エネ事情は情報が多く内容を把握しきれていなかった方がいるのであれば、この機会に再理解をされると良いかと思います。

では、先ほどから紹介している中小企業強化税制とどういったものなのでしょうか?こちらも過去のブログのおさらいも兼ねて紹介していきたいと思います。

中小企業経営強化税制の概要

中小企業経営強化税制は、既存の中小企業等経営強化法という認定計画にもとづく制度を改組したものです。既存の中小企業向け設備投資促進税制では、生産性を向上させる先進的な設備や生産ラインなどの改良に役立つ設備投資を対象に、即時償却、もしくは税額控除ができる上乗せ措置がされていました。

新たにスタートした中小企業経営強化税制では、既存の制度では対象外だった器具備品や、建物附属設備を対象設備に追加することにより、サービス業も含めた中小企業の生産性向上を支援する制度になりました。

つまり、中小企業経営強化税制の目的は、中小企業の設備投資(生産性の向上や収益の拡大に発展する) を手助けするというものです。

中小企業経営強化税制のメリット

中小企業強化税制の大きなメリットは2つに分けることができます。

それが「即時償却」と「税額控除」です。

即時償却

設備を取得した時点で、取得価額全額を必要経費(もしくはは損金)に計上できるのが即時償却です。通常に1,700万円の太陽光発電設備を取得した場合、その年(もしくは年度)で必要経費等に計上できるのは、減価償却費のみです。(減価償却の計算は別記事にて紹介しますが、仮に減価償却期間を17年とすると毎年100万円づつ経費計上をすることとなります。)

ですが、中小企業経営強化税制が適用される条件を満たせば、その年(もしくは年度)に1700万円全額を必要経費にできます。

言わずともご理解されると思いますが、これが大変なメリットとなります。

今期の決算で大幅に利益が出そうな会社であれば、利益を税金として払うよりも自社のために設備投資をしたいと思いますよね。

中小企業強化税制を使った太陽光発電の導入は今期の利益が出ている会社にとっても大変効果的な節税方法と言えます。

税額控除

税額控除とは、その名の通り、税金の一部を免除してもらえる制度です。仮に税額控除額が30万円なら、納付する税金が30万円まるごと減るということです。

中小企業経営強化税制では、どのくらい税額控除できるのかというと、下記のようになっています。

個人事業者置:10%

資本金3000万円以下の法人:10%

資本金3000万円超1億円以下の法人:7%

ただし、法人税額又は所得税額の20%が上限です。上限を超えた部分については、翌事業年度に繰り越しができます。

中小企業強化税制は前述した即時償却とこの税制控除の「どちらか」を選択することになります。直近の節税対策であれば即時償却、長期での節税であれば税制控除といったイメージでしょうか?

いずれにしても中小企業にとってはとても効果の大きい税制優遇制度をいうことができるかと思います。

まとめ

今回は太陽光発電で活用できる税制優遇について紹介していきました。

まずは現状で活用できる税制優遇は中小企業強化税制であるということをご理解いただければと思います。

来週は引き続き中小企業強化税の内容について紹介していければと思いますので、ご愛読宜しくお願い致します。

『 太陽光発電で使える税制優遇ってなにがあるの? 』 投稿日: 作成者: admin

今でも使える省エネ補助金・税制優遇③

皆さんはZEH、ZEBという言葉を聞いたことがありますか?

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)やネット・ゼロ・エルギー・ビル(ZEB)の略称であり、住宅や事務所・ビル等において、大幅な省エネを実現するための施策です。

今回は9月時点で使える省エネ補助金・税制優遇制度について、第三回になります。

平成30年度脱炭素型設備転換支援事業補助金についてご紹介します。

平成30年度脱炭素型設備転換支援事業補助金の公募について

温室効果ガス排出量の約4割を民生部門(家庭・業務系)が占めており、さらに、近年、民生部門の排出量の増加が著しいことから、新たな削減目標の達成に向けての対策が急務となっています。そのため、住宅(家庭)や事務所・ビル等(業務系)において、大幅な省エネを実現するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)やネット・ゼロ・エルギー・ビル(ZEB)の普及が極めて重要です。そこで、住宅やビル等の建築など、設備投資の需要の機会を捉えて補助を実施いたします。

1 補助対象となる住宅及び建築物

(1)補助対象住宅

国ZEH補助金を受ける住宅(本事業と同一年度内に実施される補助を受けるもので、単年度事業に限る。)で、県内に本店等を有するZEHビルダー/プランナーが設計、建築等する住宅のうち、国ZEH補助金において、蓄電システムの補助を受ける住宅

(2)補助対象建築物

国ZEB補助金を受ける建築物(本事業と同一年度内に実施される補助を受けるもので、単年度事業に限る。)で、国ZEB補助金において、蓄電システムの補助を受ける建築物

2 補助対象者

県内に住所を有する個人又は県内に本拠を置く法人で、補助対象住宅を新築する又は購入する若しくは既築住宅を補助対象住宅に改築する事業(以下、「県ZEH補助事業」という。)、又は補助対象建築物を建築する事業(以下、「県ZEB補助事業」)を行おうとする者

3 補助対象経費及び補助率又は補助額

(1) 県ZEH補助事業

国ZEH補助金における補助対象の住宅の設備等及び蓄電システムに要する経費で、住宅の設備等(設備費、工事費)については10万円とし、蓄電システムに要する補助対象経費(設備費)の1/3、又は初期実効容量1kWh当たり3万円のいずれか低い金額を加算した額

(2) 県ZEB補助事業

国ZEB補助金における補助対象経費(設計費、設備費、工事費)の1/3

4 補助限度額

(1) 県ZEH補助事業

40万円を上限とする。

(2)  県ZEB補助事業

500万円を上限とする。

5 申請方法等

(1)公募期間

平成30年8月8日(水)から平成31年1月25日(金)まで

※平成31年1月25日(金)17時までに必要書類を郵送又は持参により提出すること

(2)申請先

〒770-8570徳島市万代町1丁目1番地

徳島県 県民環境部 環境首都課 (気候変動対策担当)

6 その他

・「脱炭素型設備転換支援事業補助金交付要綱」及び「徳島県補助金交付規則」を必ずご確認ください。

・国ZEH補助金とは、国(環境省)の「平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等による住宅における低炭素化促進事業)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業)のうちZEH支援事業」及び及び国(経済産業省)の「平成30年度省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)のうちZEH+実証事業」をいう。

・ZEHビルダー/プランナーとは、国(環境省及び経済産業省)が国ZEH補助金を実施するに際し、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されている事業者をいう。

・国ZEB補助金とは、国(経済産業省)の「平成30年度省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 (住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業)(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業)」及び国(環境省)の「平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用施設等におけるネット・ゼロ・エネルギー・ビル (ZEB)化・省CO2促進事業)のうちZEB実現に向けた先進的省エネルギ ー建築物実証事業」をいう。

まとめ

今回は徳島県で公募がある平成30年度脱炭素型設備転換支援事業補助金についてご紹介しました。このように地方別に公募があるケースもあるので、皆さんもご自身が活動されているエリアで一度調べてみるのも良いかもしれません。

ここまで3回に分けて9月時点で使える省エネ補助金についてご紹介してきました。

皆さんもぜひ今回の記事を参考にしてください。

『 今でも使える省エネ補助金・税制優遇③ 』 投稿日: 作成者: admin

今でも使える省エネ補助金・税制優遇②

皆さんは省エネ補助金と聞くと、二酸化炭素抑制における補助金制度は聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか?

現在、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の4次公募要領が出ています。

今回は今でも使える省エネ補助金・税制優遇制度について、第二弾をご紹介させて頂きます。

設備の高効率化改修による省CO2促進事業の目的

地方公共団体の所有する各種施設や民生部門では、財政上の理由から効率の低下した設備を限界まで使用しており、エネルギーコストの増大及び CO2 排出量の増大を招いている。さらに、エネルギーコストの増大が更なる経費圧迫を生み、新たに設備投資ができないという悪循環に陥っている。

このような課題を解決するため、機器全体の更新が困難な事業者に対して、エネルギー効率に寄与する部品や部材の交換や追加による当該設備の効率改善を支援することで、低コストで CO2 排出量の削減する手法の普及を目的とします。

事業内容<部品・部材の交換の例>

対象部品・部材 概要 対象の要件

モーター・コンプレッサー・ポンプ・ファン

空調設備や冷凍設備等で利用されているモーター、コンプレッサー、ポンプ、ファン等を高効率なものに交換する。*コンプレッサー等のモーターのみを交換するものも含む

モーターの効率がIEC規格(国際電気標準会議)で規定される効率クラスIE3(プレミアム効率)と同等以上のもの、若しくは回転子に永久磁石を用いるもの。

タービン

発電機などのタービンの部品を交換して低下した効率を改善する。

ファンベルト及びファンベルトドライブシステム

空調機などに使用しているファンベルト及びファンベルトドラ

イブシステムを、動力伝達損失が軽減できるものに交換する。

熱交換器

熱交換器をより高効率なものに交換する。

熱交換器の部品を交換及び洗浄して設置時の効率に戻す。

バーナー

ボイラーや加熱炉等で利用されているバーナーを交換して効率を改善する。

変圧器

受変電設備等で利用されている変圧器を効率の良いものに更新することにより電力の消費量を削減する。

蓄電池等のセル

再生可能エネルギー発電設備とともに設置されているリチウム電池等のセルを交換するとにより、電池容量の回復を図る。再生可能エネルギー由来の蓄電設備として、定置用蓄電池で利用されているもの。ただし可動式であっても、可動部分を外し、固定される場合は除く。

水素製造装置

スタック電解質膜等の劣化により、水電解効率が低下している水素製造装置を交換することにより効率を改善する。水素を製造する際に要する電力の全相当分が太陽光発電や風力その他地域の再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーション(燃料電池自動車に水素を供給する設備をいう。)の水電解装置であること。

補助金の交付額

原則として補助対象経費の次の割合を補助します。

(a) 補助事業者が地方自治法第252条の19第 1 項の指定都市以外の市町村

(これらの市町村により設立された第284条第 1 項の地方公共団体の組合を含む。)の場合 3分の2

(b) 補助事業者が都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第

281 条第 1 項の特別区((a)の括弧書の組合以外の地方公共団体の組合を含む。)の場合 2分の1

(c) 補助事業者が資本金1,000万円未満の民間企業の場合 3分の2

(d) 補助事業者が資本金1,000万円以上の民間企業の場合 2分の1

(e) 補助事業者が(a)から(d)以外の者の場合 2分の1

(カ)補助事業期間

補助事業の実施期間は原則として単年度とします。交付決定日(事業開始日)

から事業を開始し、遅くとも平成31年2月28日までに事業を終了するものと

いたします。

補助金の交付方法等について

(1)補助事業者の選定方法

一般公募を行い、選定します。

(2)審査方法

応募者より提出された実施計画等をもとに、以下の項目等について事務局において書

類審査を行います。書類審査を通過した申請に関して、その後、審査委員会において、

補助対象事業の二酸化炭素削減に係る費用対効果など、下記に示す審査基準に基づいて

厳正な審査を行い、補助事業費の範囲内で補助事業の選定を行います。

【事務局による書類審査内容】

・公募要領や交付規程に定める各要件を満たしていること

・必要な書類が添付されていること

・書類に必要な内容が記載されていること

・事業を確実に実施するために必要な資金調達の計画を有していること

【想定される審査項目】

ア 二酸化炭素排出削減量が大きいこと

イ 二酸化炭素削減手法として費用対効果が高いこと

ウ 事業としての採算性が高く、今後自立的な波及が見込まれること

エ モデル的性格を有し、他の事業者等への波及効果が大きいこと

オ 事業の実施体制の妥当性

カ 資金計画の妥当性

キ 設備の保守計画の妥当性

(2)公募期間

平成30年9月14日(金)から10月22日(月) 15時必着

まとめ

今回の公募は4回目になります。毎回公募期間は短い為、検討している方やこれから検討を考えられる方は期間内に応募することを忘れないよう気を付けてください。

次回は脱炭素型設備転換支援事業補助金についてのご紹介です。

『 今でも使える省エネ補助金・税制優遇② 』 投稿日: 作成者: admin

今でも使える省エネ補助金・税制優遇①

皆さんは省エネ補助金や税制優遇と聞いてどこから情報を手に入れますか?

インターネットや企業のメルマガといった情報サイトからから手に入れているといった方も多いのではないでしょうか?

9月時点で使える省エネ補助金・税制優遇制度について、3回に分けてご紹介させて頂きます。

省エネルギー型建設機械導入補助事業のご紹介

省エネルギー性能の優れた建設機械の導入に対する補助金は、建設事業者等が省エネルギー型建設機械を導入する際に必要な経費の一部を補助することにより、建設現場等で使用される省エネルギー型建設機械の普及促進、市場活性化及び一層の省エネルギー性能の向上等を支援し、低炭素社会の実現に資することを目的とするものです。

補助対象となる建設機械

この補助金は、国土交通省策定の燃費基準値を超える燃費性能を有する建設機械であるとともに、排ガス四次規制(2011、2014年)に適合している車両を対象としています。

油圧ショベル、ブルドーザ及びホイールローダの3機種のうちこの基準を達成している機種などの基準達成車両については審査を経て、補助金が交付されます。

補助対象は、未使用の建設機械で、平成30年4月1日(日)以降に購入契約され平成31年3月6日(水)までの間に引渡しを受け、代金の支払いが完了した建設機械が対象となります。また、申請時期は、代金全額の支払い完了後1ヶ月以内又は平成31年3月13日(水)のいずれか早い時期までに申請があったものに限ります。

補助対象の建設機械の型式及びメーカー

補助対象となる、油圧ショベル、ブルドーザ及びホイールローダの型式内容等も指定がる為事前に調べておく必要があります。

補助金申請から補助金交付までの流れ

この補助金は、補助対象車両を購入して引渡しを受けた事業者の皆様が、代金全額をお支払いいただいた後に、原則として手続き代行者を通じて交付申請を行っていただくことから始まります。その後審査を行い、補助に該当する車両については補助金額を算定し、交付決定の通知を発送、その後、補助金交付・振込みの手順となります。

補助金の募集期間

補助金の募集期間は、平成30年5月16日(水)から平成31年3月13日(水)17:00までです。

補助対象建設機械の購入

補助対象建設機械は、事前に承認された型式であって、未使用の建設機械を対象とします。

補助対象建設機械の購入目的が、自社で使用する場合に加えて、レンタル事業用あるいはリース契約の対象車両として購入し第三者に使用させる場合も、一定条件の下で補助対象です。なお、販売を目的とする購入は対象外です。

補助金額の考え方

補助金の額は、補助対象の機種として購入された省エネルギー型建設機械本体の購入価格と、その型式毎に定められた基準額および区分価格を基礎として、以下の方法により計算します。

(1)平成26年度、27年度、28年度又は29年度に型式認定された機種

ⅰ.(省エネルギー型建設機械本体の購入価格-基準価格) × 補助率(9/10、又は6/10)

ⅱ. 上限額 (補助率 9/10) 300万円、又は、

上限額 (補助率 6/10) 200万円

※型式毎の補助対象金額については、メーカー又は販売店にお問い合わせください。

(2)平成30年度に新たに型式認定が行われた機種

ⅰ.(省エネルギー型建設機械本体の購入価格-基準価格) × 補助率(6/10)

ⅱ. 上限額 300万円

※型式毎の補助対象金額については、メーカー又は販売店にお問い合わせください。

また、下記の場合、購入価格において特別の算定をお願いします。

① 申請者(リースの場合はその使用者を含む)が自社製品を調達する場合、そこに含まれる利益相当分について利益等排除の対象となります。

② 建設機械購入価格に値引きがある場合は、購入価格は 値引き後の価格とします。建設機械本体の購入価格は、諸費用、消費税,地方消費税を除く建設機械の本体価格です。オプション価格は含まれません。

③ 建設機械の購入に当たり下取りを出し、下取り額を控除した額として代金を支払った場合には、下取り額を確証できる書

類(契約書の明細等)を添付することにより、支払い額に下取り額を加算した額を購入額と認定します。

まとめ

このように、建設機械を導入する際のひとつの懸念点として購入費用が高いということがあります。今回ご紹介した補助金を活用すれば最大300万円の購入費用の削減に繋がります。補助金の募集期間や募集枠もあるため、建設機械の購入を検討されている方は朝敵的な目線で補助金を活用できる期間に購入しておくということも良いかもしれません。是非、一度ご検討してみてください。

『 今でも使える省エネ補助金・税制優遇① 』 投稿日: 作成者: admin

省エネ補助金活用事例8-2 ~自家消費型太陽光発電システム設置工事~

今回の省エネ補助金活用事例は、自家消費型太陽光発電システム設置工事の事例をご紹介します。当社は従来から空調工事をメインとした事業を行ってきましたが、エネルギーコスト削減工事に取り組む中で、自家消費型太陽光発電の施工にも取り組んでいます。

施工提案内容

株式会社Aの太陽光設置個所の現場調査から、パネル・架台・電気工事について最適な専門業者を組み合わせてご提案することにより、従来提出されていた施工費用の2割~3割のコストダウンに繋げることができました。

また、弊社の従来の強みを活かし、補助金や税制優遇などの活用できる制度をすべて活用し、自家消費型太陽光発電システムとして得られる最大のメリットを得て頂くためのご提案をさせて頂きました。

施工完了ならびにエネルギーコスト削減効果

弊社はもともとの事業は空調設備工事ですが、エネルギーコスト削減を事業として長く行ってきているため、建物の躯体に触るような工事、電気工事などにも多く携わってきました。自家消費型太陽光発電システムの施工は当社のこのような経験を十分に活かすことができ、架台の設置や電気工事は専門の業者様にお願いをしますが、施工全体の管理は当社が行うことにより、施工品質の確保を行います。当初予定通りに施工を完了することができ、初月から太陽光発電システムの稼働も確認することができています。太陽光発電システムはLEDと並び、エネルギーコスト削減効果はシミュレーションに近い安定した効果が見込まれる内容になりますので、株式会社Aのエネルギーコスト削減に間違いなく大きく貢献することとなると考えられます。

まとめ

自家消費型太陽光発電システムは2018年現在からこれからにかけて、エネルギーコスト削減の方法として間違いなく需要が高まる手段となります。さらに蓄電池のコスト次第ではありますが、蓄電池と合わせて日中に発電した電力の夜間活用を積極的に行うことにより、さらに削減効果を増すことも期待できます。本来太陽光発電システムというものは、事実上無限である太陽光を用いて電気を作り、化石燃料などの資源を使わないクリーンなエネルギーとして取り扱われていました。しかし、そのエネルギーを広めるために全量売電の制度が日本でも生まれ、太陽光発電システムはいち購入者にとっては、ここ数年間はクリーンエネルギーの活用ではなく金融商品の1つとして認識されることも多くなりました。しかし現在は、太陽光発電が本来持っている性質の回帰が見られ、化石燃料の活用よりも安く電気を発電し活用しようという動きが広まることと思います。自家消費型太陽光発電システムについて興味があるという方は、ぜひ1度弊社までお問い合わせくださ

『 省エネ補助金活用事例8-2 ~自家消費型太陽光発電システム設置工事~ 』 投稿日: 作成者: admin

省エネ補助金活用事例8-1 ~自家消費型太陽光発電システム設置工事~

今回の省エネ補助金活用事例は、自家消費型太陽光発電システム設置工事の事例をご紹介します。当社は従来から空調工事をメインとした事業を行ってきましたが、エネルギーコスト削減工事に取り組む中で、自家消費型太陽光発電の施工にも取り組んでいます。

施工対象企業情報

今回施工対象となりました企業は下記の内容になります。

会社 株式会社A とします

業種 電子部品製造業

従業員数 約80名

所在地 愛知県内

施工実施前の状況

株式会社Aは主に自動車などに活用する電子部品の製造販売を行っている会社です。ここ数年は増産傾向にあり、生産にあたっては相当量の電気を使っています。蛍光灯や水銀灯のLED化や空調機は順次更新をしてはいますが、引き続きエネルギーコストの低減は課題となっていました。

太陽光発電があることはもちろん従来からご存知でしたが、基本的には全量売電が主流であったため、エネルギーコスト削減という観点では太陽光発電の活用は選択肢にはあがっていませんでした。しかし、近年の再生可能エネルギーにより発電された電力に関するコストの変化によって、自家消費型の太陽光発電がエネルギーコスト削減の選択肢として有力となっていることが分かってきていました。

しかし、関連する業者に見積もりを取ったこともありましたが、想定していた施工費用よりも高くエネルギーコスト削減の効果を十分に得ることができる提案がありませんでした。そのような中で弊社が共通で知る会社様を通じて、株式会社Aの担当者様とお会いさせて頂きました。

株式会社Aが受けていた提案内容を弊社が拝見すると、施工費用が現在一般的とされている相場からも高い水準であること、また提案されている内容から、関連する補助金や税制優遇などの、施主様にとって有利になる制度があまり加味されていないことが読み取れました。そこで、弊社があらためて現場調査を行い、さらに補助金や税制優遇についても提案や進言を行ったことにより、自家消費型太陽光発電システムの設置に繋がりました。

まとめ

現在太陽光発電は1つの分岐点に立っていると言われており、それは全量売電の販売単価が年々下降し、さらに再エネ賦課金という形で電力会社から供給される電気代が上がることにより、全量売電よりも自家消費型の方がコストとしてメリットが出る方向になってきています。弊社はエネルギーコスト削減を事業として取り組む中で、全量売電の太陽光発電に関わることは少なかったのですが、自家消費型の太陽光発電はエネルギーコスト削減という観点から有力な手段となっているために、積極的に取り組みをしていこうと考えています。弊社は太陽光発電システムの販売業者ではないため、特定のパネルメーカを持たず、また施工方法も柔軟にご提案できるため、コストを抑えた最適な施工を提案することができます。また、本来の強みである補助金や税制優遇の制度選定や申請も合わせて行うことにより、自家消費型太陽光発電に関しても弊社の強みを発揮できる可能性が高くなっていると考えています。

『 省エネ補助金活用事例8-1 ~自家消費型太陽光発電システム設置工事~ 』 投稿日: 作成者: admin

太陽光発電用の土地はいくらで取引されているのか?

今回のブログは普段皆さまが接する機会がない太陽光発電用の土地取引についてお話していきたいと思います。

皆さま、休日などにお出かけをされていると更地に設置されている太陽光発電を目にすることがあるのではないかと思います。

様々な経緯で設置されているケースがありますが、野立ての太陽光を見たことがないかは恐らくいないのではないかと思います。

では、そういった土地は一体いくらくらいで取引されているのでしょうか?

皆さまがもし該当するお土地を持っているようであれば是非お声がけしてくださいね。

太陽光発電向けに取引される土地とは?

太陽光発電を設置するための取引される土地は一般の住宅用土地とは大きさや価格や形状が当然大きく異なっています。ほとんどの場合、住宅用土地としては使えない土地が太陽光向けの土地とされるケースが多いです。では、それぞれにどういった違いがあるのでしょうか?

太陽光向け土地の特徴

通常の住宅であれば50坪前後もあれば十分に立派な家を建てることができます。100坪までいけばかなりの大豪邸になります。そして坪単価としてはエリアにもよりますが公示価格で発表されている土地価格(弊社がある名古屋市西区であれば坪単価50~60万ほど)になります。

では太陽光発電向けの土地の場合はどうなっているでしょうか?

まず土地の大きさは一般住宅向けの土地に比べ格段に大きくなります。100坪でも小さく、300坪や400坪が当たり前になってきます。ちなみに高圧の太陽光発電であれば1,000坪や2,000坪越えの土地も珍しくなくなります。そして、土地の価格は物件にもよるのですが一般的には1万円以下であることが多くなります。ほとんどの場合は市街化調整区域と呼ばれる区域にある土地であることが多く、現況では田や畑になっていることがあります。

ちなみに市街化調整区域では農地のままでの売買は行えないため、農業委員会に許可申請を行う農地転用手続きが必要になってきます。

買取ができない土地とは?

東海・関東などの太陽光販売店が乱立する地域では、チラシが配布される回数も多くなり、反響は得られても条件に合わず、実際に取引できる数は少なくなるといった現象が直近の傾向として見られます。反響があっても、NGになるケースは主に以下のものが挙げられ

ます。

(1)買取・賃貸の価格が合わない

(2)農振農用地で農転ができない

(3)太陽光を設置する土地として適していない

このような土地の場合には取引できないケースが多くなるのです。

太陽光発電用地の適正価格

この2018年9月の段階において、一体土地の取引価格はいくらが妥当なのでしょうか。それを紐解くカギは「原価コスト」にあります。直近3年間の材工原価コスト推移を見て

いきましょう。

●2016年 材工原価:16万円/kW~14万円/kW

●2017年 材工原価:14万円/kW~12万円/kW

●2018年 材工原価:12万円/kW~10万円/kW

各企業によってばらつきはあるものの、ボリュームゾーンはこのようになり、年々2万円程度コストは下がっています。この基準で2018年の土地取引額を考えてみましょう。

仮に材工原価が12万円/kWと仮定すると、80kWの発電所で原価は960万円となります。売電単価は18円/kWhとなる為、このケースでの売電収入は158万円となり、利回り10%を確保するには1,580万円で販売しなくてはなりません。粗利率30%を確保するとなると、土地代に割ける金額は150万円程度となり、坪単価は3,500円~4,000円となります。

この価格帯で勝負している販売店が大多数を占めているため、この条件に見合わない土地は失注案件となってしまいます。

しかし、土地仕込みを順調に行っている販売店は上限価格をこの倍以上で設定しています。何故そのようなことが可能かというと、販売までの期間を3年間として見ているからです。上記の原価コストの推移から予測すると、3年後の材工原価は大多数の販売店で確実に8万円/kWを下回るようになります。

原価が8万円を下回った場合、80kWの太陽光発電を設置するコストは640万円で済みます。設置する土地に18円/kWhの権利を付けていれば、粗利を30%確保しても土地代に450万円以上割ける計算となります。

つまり、3年以内に販売することを前提に置くと、坪単価1万円程度まで出せる計算となり、対象となる土地が増えてくることに繋がるのです。

まとめ

皆さまが持っていらっしゃる土地について太陽光をご検討されたことはないでしょうか?

あったけど業者に金額が合わないと言われた・・・。

価格が安すぎてとても手放せなかった・・・。

もしかするとこのような理由でご検討を断念された方もいるのではないかと思います。

しかし、土地相場などというものは売り手と買い手の合意があれば成り立つように、明確な金額が決まっている訳ではありません。

高く買えるといっている業者がいるなら高値の取引が可能なのです。

是非皆さまの周りで太陽光発電向けに土地を活用したいという方がいたらお気軽にご相談いただければと思います。

『 太陽光発電用の土地はいくらで取引されているのか? 』 投稿日: 作成者: admin

固定価格買取制度のその後は・・・?

太陽光発電の電力固定買取制度を覚えていますでしょうか?

皆さまが太陽光発電設備を使って発電した電力の余剰分を電力会社が一定期間固定価格で買い取る制度になります。

いわゆるFITと呼ばれますが、一時期の太陽光バブルの引き金となった制度のことです。

では皆さま、この固定価格期間が終了した後の太陽光はいったいいくらの価格で買い取りがされることになるかご存知でしょうか?

今回はそんな固定価格買取制度の終了後の太陽光発電について紹介していきたいと思います。

固定価格買取制度が終わった後は?

一般的に太陽光発電の固定買取期間が終了した太陽光は、その買取価格が大幅に落ちると言われています。徐々に買取価格が下がっていると言われていますが、恐らく皆さまのなかにも「固定買取期間が終わると、売電単価が大幅に下がってしまう。」という説明を受けたことがある方がいるのではないかと思います。

そうなんです。実は固定価格買取制度が終わると、一般的に買取価格は大幅に下落すると言われています。

しかし、「そうは言っても、結局、電力会社から買ってる単価と同じくらいで買い取ってくれるんじゃないの?」といった意見や、「どうなるか分からないから、もう少し様子を見ます。」など意見を持つ皆さまも多いのではないかと思います

現在でもおおよそ20円強の価格で推移している太陽光発電の買取価格・・・。固定買取制度が終わったあとは一体どのようになっていくのでしょうか?

買取価格の予想

固定買取期間が終わり始めるのは2019年10月31日です。しかし、固定買取期間終了後の住宅用太陽光の余剰電力買取を行うと発表している企業は、2018年7月末現在でもまだ2社しかありません。

1社は中部電力であり、積極的な買取を行うと発表している一方で、買取単価は明示していません。もう1社は水戸電力をグループに持つスマートテックであり、6電力エリア(東北、東京、中部、関西、中国、九州)で各1000軒ずつではありますが、通常買取価格8円にキャンペーンでプラス2円された10円での買取の受付を始めています。

なお、産業用太陽光ではLooopが「LooopFIT」という名称で、通常は6円で買取、同社サービスを導入したものについてのみ、21年目~30年目の7円での買取を行っています。

つまり、民間事業者から提示されている買取単価は6~8円となっているのです。

電力の卸市場動向を見ると

実際の民間企業が発表している買取に加えて、市場全体の動きも把握しておく必要があります。電力全体の市況としてはどうなっているのでしょうか?

電気の原価を見る場合は、電力会社と新電力が電力の売買を行う「日本卸電力取引所」での取引価格を参考にするが最適です。

住宅用太陽光発電で余剰が生まれる時間帯は10時~14時です。 従って、「2017年度の1年間、365日の10時~14時での取引価格」の中央値が、余剰電力の買取単価の相場になります。 この全国平均の価格が、「8.38円/kWh」となっています。

つまり、日本の電力市場の状況を考えても、買取価格の相場は8円程度となる可能性が高いのです。

買取価格が大幅に下がっている?

現在の固定価格買取制度だけ見ていた方であれば前述したような数字は驚かれる数字なのではないかと思います。20円強で買い取りされていたものが、ある日を境に半値以下でしか買取されない状況になるのです。

しかし、これが実態の数字ではあります。おそらく民間他社が各社数字を出してきたとしてもおおよそ8円前後の買取価格になっていくのではないかと考えられています。

このことから分かるように現在の電力買取の状況から比べて確実に今後の買取制度は下がっているという認識を皆さまが持つ必要があるのです。

動かれるなら今が最後のチャンスなのかもしれませんね。

まとめ

太陽光発電はいつまでも高値で買い取ってくれる!?

まさにそういった妄想が打ち消される記事の内容だったのではないかと思います。

今はある程度の高値で買い取ってくれるけれど今後のことを考えるゆっくり考えている時間はない。太陽光発電の正しい認識としてはこういったことも考えなければならないタイミングだと言えますね。

『 固定価格買取制度のその後は・・・? 』 投稿日: 作成者: admin

ガラスで省エネができるって知っていますか?

省エネ実施や電気代の削減は多くの企業様で取り上げられている内容になりますが、具体的にはどういった手段を採用されている企業が多いのでしょうか?

太陽光発電、LED、太陽光発電 など。一般的に省エネ・電気代削減といえばこういったものが取りざたされるかと思います。

では、皆さま建物のガラスに実施する省エネはご存知でしょうか?

ガラスフィルムのこと・・・?過去に聞いたことあるよ・・・。 と思われる方もいるかもしれません。

しかし、一度考えてみていただきたいのですが、それは本当に最新の省エネ提案なのでしょうか?省エネ市場は常に制度が変わっていくと言われており、数カ月前に聞いた情報でも古いものになっていることは多々あります。皆さまが過去に聞いた情報も実は古くなってしまっていることがあるかもしれません。

今回はそんな建物ガラスの省エネについて最新事情を紹介していきたいと思います。

是非、皆さまのなかの情報を最新版にブラッシュアップしていってください。

ガラスへの省エネとは?

建物において効果的な省エネを行うには、断熱がポイントです。

室内にある熱の多くは、窓などの開口部から、外へ逃げていくためせっかくエアコンで室内を冷やしたり暖めたりしても、冷たい・暖かい空気はどんどん外へ出てしまいます。つまり、エネルギーを大量消費している、という状況に常にあると言えます。

そのため、省エネ対策を効果的に行うためには、室内の熱が逃げないように窓ガラスの断熱性能を上げることが重要になってきます。

しかし、ガラスへの省エネといってもどういったものがあるのでしょうか?

まずはその主だった種類の一部を紹介していきたいと思います。

ガラスの省エネ性能

断熱性能があって、省エネできるガラスって、どんなガラスなの?

省エネの効果は、どう比較したらいいの?

ガラスの省エネを考えていくとこういった疑問は出てくるかと思います。

断熱性能の判断基準になる数値が、熱の伝わりやすさを表す「熱貫流率」です。

又、熱の伝わりやすさを表す数値を熱貫流率と言います。面積1㎡あたり1時間でどれくらい(何キロカロリー)の熱が流れるかを表しています。

熱貫流率が小さいほど、熱が伝わりにくい=省エネ効果の高いガラスといえるため、そういったガラスを見つける必要があります。

そして日射熱取得率とは、窓ガラスに入射した日射熱が室内側へ流入する割合のことを指しています。日射侵入率とも呼ばれます。日射熱取得率が小さいほど、熱を防ぐので、遮熱性能が高い=省エネ効果の高いガラス、といえるのです。

真空ガラス

真空は熱を伝えない、という科学的原理から生まれた超高断熱の窓ガラスです。真空ガラスは2枚のガラスの間に真空層をつくることで冬の嫌な結露を防ぎます。さらに、厚さ6mmなので取り替えも簡単で新築にもリフォームにも最適です。

太陽のあたたかさを取り入れながら、その優れた断熱性能によって、すばやく暖房でき暖かさが長持ちします。又、ガラスの表面温度が下がりにくいので結露を防ぐ効果に優れています。

遮熱コート

常温で生成するガラス質皮膜コーティング技術です。常温で塗っておくとガラス質皮膜になり、遮熱効果をもたらします。常温ガラスコーティングには遮熱・防汚の他にも期待される効果として、防錆・防水・防菌・耐塩害があり、施工できる場所も、屋根(折半屋根)屋根鉄骨・外壁・窓・コンクリート・タイル床・キュービクル・タンクなど、様々な場所・物に施工が可能です。遮熱効果が非常に高く、かつ安価に施工できることが特徴となっています。

最新のガラス省エネ?

このような手段がガラスの省エネとしては存在しています。ではそれらの最新事情はどういった内容になっているのでしょうか?

環境技術実証事業

環境省は9月4日、2018年度の環境技術実証事業において、「窓用日射遮蔽フィルム」や「窓用後付複層ガラス」などの事務所・店舗・住宅など建築物の窓ガラスに後付けで設置・施工でき、ヒートアイランド対策効果が得られる新規性のある外皮技術について、実証対象として再募集すると発表しました。

環境技術実証事業は、環境省が優れた環境事業の普及を支援してくれるもので、具体的には、すでに実用化された先進的環境技術の環境保全効果等を第三者が客観的に実証することで、環境技術の利用者による技術の購入・導入等の促進を図っていく内容になります。

この事業で実証を行った技術には、環境技術実証事業ロゴマークが交付されます。

今回はこの事業のうち、ヒートアイランド対策技術分野(建築物外皮による空調負荷低減等技術)において、実証対象技術を再募集していくことが決まっています。

再募集する実証対象技術は、窓ガラスに後付けで設置・施工することにより、日射を遮蔽し、または、断熱性を向上させ、建築物内部への日射熱取得量・貫流熱量を減少させる技術で次のものが対象となります。

・室内冷房負荷を低減させることによって人工排熱を減少させる等、ヒートアイランド対策効果が得られるもの

本技術分野の実証要領に掲載する一覧のいずれにも分類されない新規性のある外皮技術であって、ヒートアイランド対策効果が得られるもの

これらに当てはまるものは環境技術実証事業の対象になってくるのです。

まとめ

ガラスの省エネについてはこのような状況になっています。

ガラスの遮熱について聞いたことがある方はいたと思いますが、このような最新事情は知らなかった方が多いのではないでしょうか?

省エネ市場は常に状況が変わっています。

是非今後も目まぐるしく変わる省エネ商材・制度を理解することで有利な省エネ導入を進めていっていただければと思います。

『 ガラスで省エネができるって知っていますか? 』 投稿日: 作成者: admin

産業用太陽光の今後の原価推移について

皆さんは今後の産業用太陽光の原価推移に関してどのように考えていますか?

前回のブログでは世界の太陽光発電の導入状況と、それを踏まえた 今後の市場、原価推移についてお伝えいたしました。

今回は、より具体 的な原価についてお伝え致します。

復活してきた「単結晶」とその原価相場

まずモジュールに関しては、今回の海外市場の変化により、価格低減が
予想されます。しかし、現在の所はまだその兆候はまだ見られていませ
ん。また、今年に入り、メーカーの動向としては従来の「多結晶モジュ
ール」ではなく、「単結晶モジュール」の新商品をリリースしているこ
とが目立ちます。これは従来のような「W単価」ではなく、限られた敷
地面積で、いかに大きな発電量を実現するか、という「kWh単価」とい
う観点を優先し始めたことが、主な理由として挙げられます。モジュー
ル1枚当たりの発電量を向上させていくと、多結晶ではどうしても1枚の
面積が大きくなってしまうからです。今まで住宅用の太陽光発電システ
ムでは、「多結晶よりも単結晶の方が発電効率が良い」という、所謂「
単結晶」神話がありました。それと同様に、今後、市場性が期待されて
いる法人向け自家消費型でも、「屋根上設置」となれば、「面積あたり
の発電量」は意識していかなければならないポイントになります。

現在、「JINKO solar」「Trina Solar」といった大手海外メーカー 初め、
「LONGi Solar」と言った単結晶を得意とするメーカーが勢力を拡大し
ていっています。また国内メーカーの「ネクストエナジー&リソース」
「Leapton Energy」も、300W以上の単結晶をプッシュしています。W
単価は「40円台後半~50円台前半」であり、多結晶と比べると当然単価
は高いですが、その分発電効率は高いです。過積載での発電量の「ピー
クカット」は当然起こりますが、ピークカットの影響をそこまで受けな
い70kW~80kW程度のシステムでは、単結晶の効率の良さは十分に発揮
されるでしょう。システムの容量によって、安価な多結晶を選ぶのか、
単結晶を選ぶのか、という選択が可能になります。

架台・PCSの値動きは現状維持!?

前回の産業用太陽光のメールマガジン(vol.66、67)では「架台のJIS
規格改定」の内容をお伝え致しました。そこでは「架台の原価は上昇し
ていく」というお話でしたが、現在はその兆候はまだ見られていません。
中国メーカーのアルミ架台であれば、杭を含めて9,000円~12,000円/
kWという価格帯です(関税込・送料別)。しかし、前述したとおり、
中国市場の縮小が予想されているため、この中国製架台も仕入値は下が
っていくものと考えられます。日本市場では「新JIS規格」が本格的に
適用され始めるタイミングと重なる可能性があるため、大きな値動きは
しないと予測されます。つまり、架台に関してはしばらく「現状維持」
の見通しです。

次にPSCに関してですが、こちらも従来の動きと大きな違いはありませ
んが、今後注目すべき点としては以下の3つです。

●田淵電機の事業再生ADR
●中国電力の出力制御枠到達
●海外メーカーの事業縮小

5.5kWのPCSに関しては、各メーカーはお互いに様子を見ながら、少しず
つ仕入値を変動させているようですが、9.9kW前後の中型PCSは、田淵電
機の事業再生ADRの影響か、少し値下がってきています。また、周知の
通り中国電力が出力抑制枠に到達しました。それにより今後起こること
はPCSの「出力制御対応機器への交換」です。九州電力、四国電力では
既に起きたことですが、中国電力管内では販売店手動でこの対応を行っ
ていく必要が生まれます。前述した田淵電機の件もあり、これを機にPC
Sを入れ替える、という需要が発生する可能性があります。その際には
値動きも起こることになります。時期としては来年になりますが、これ
も念頭に置いておきましょう。

そして最後に「海外メーカーの事業縮小」です。

とある海外メーカーの
PCS事業が日本市場を撤退することになりそうです。日本での認知度は
あまりありませんが、「大手企業のPCS事業部」だということがポイン
トです。メーカーの母体がしっかりしているということは安心感に繋が
りますが、逆に大手がゆえに見切りをつけるのも早く、採算が取れない
のであればすぐに撤退してしまう、というリスクもあります。メーカー
を切り替えることで、完工までのタイムロスが生じることになります。
この点も念頭においておきましょう。

「電材」までコストダウンを図るべし!!

モジュール・架台・PCS以外の部材としては、「フェンス」「防草シー
ト」「監視装置」があります。「フェンス」に関しては必須となりまし
たが、まだまだコストの差がある部分です。高さの規定を満たしたもの
であれば、フェンスは1mあたり1,000円以下のものでも十分だと言えま
す。これは知るだけで解決できる部分ですので、積極的に情報収集を行
うことですぐにコストは下がります。また「防草シート」に関しては雑
草対策の標準として設置している販売店も多くあるかと思います。安か
ろう悪かろうでは意味がない部分なので、圧倒的なコストダウンは難し
いですが、こちらも良質でかつ㎡あたり300円以下の商品を把握するだ
けで、すぐに改善できる部分です。

来年の売電単価を15円/kWh前後だと想定すると、1つの部材で圧倒的な
コストダウンを行う、ということはもはや不可能であり、全ての部分で
少しずつコストダウンを図っていくことが求められます。最近、コスト
ダウンに熱心な販売店では、「電材」の部分までも見直しを図っていま
す。工事を外注する際に、その現場の段取り次第で工事費は変わります
が、電材も同様に、工事会社任せにするのではなく、電材も把握、段取
りをすることでコストダウンを図ることが可能です。まず、「ケーブル
」「コネクタ」「集電箱」の相場、および「実際に使ってみた際のメリ
ット・デメリット」を、経験者から聞き、把握することが必要です。

まとめ

商品のコストダウンを行う際に、販売店の皆様が心配されるのは、「そ
んなに安くて大丈夫なのか?」というリスクの部分です。しかし、それ
は考えていても解決するものではありません。やはり現場で使っている
方々との情報交換が最も早いと言えます。つまり、その情報が集まる場
所に足を運ぶことがコストダウンの第一歩になります。

『 産業用太陽光の今後の原価推移について 』 投稿日: 作成者: admin

蓄電池を「高いね」と言われないための価格提示の鉄則!

皆さんは蓄電池の販売の際に価格提示はどのように行っていますか?

販売を行っている方の中には蓄電池が高いと言われ失注している方も多いのではないでしょうか?

今回は蓄電池を「高いね」と言われないための価格提示の鉄則について、ご紹介させて頂きます。

蓄電池の価格提示の進め方は「テスクロ」→「聞かれてから提示」

太陽光を販売したお客様から蓄電池の引き合いがあり、商談に行って必

要性を上手く説明出来ても、金額提示で「高いね」と言われて失注して

いる、という営業マンも多いのではないでしょうか?

実は、売れる営業マンは、「高いね」というお客様のネガティブリアク

ションを、商談の進め方一つで簡単に潰しています。

まず、蓄電池のクロージング・価格提示の鉄則は、「テストクロージン

グを実施」してから、「価格は聞かれて始めて提示」という流れになり

ます。

蓄電池は支払い負担のある高額商品ですので、「欲しい!買いたい!」

と思って頂いた状態で、金額提示を行わなくてはなりません。

従って、蓄電池のプレゼンテーションの後、「蓄電池が今おうちにあっ

たらいいなと思うか」という質問で、欲しいと思っているかを確認して

から、クロージングのフェーズに進む必要があります。

テストクロージングでは、あくまで買うことを前提に、次のように話を

進めていかなくてはなりません。

「ところで、蓄電池の買い方には2つあって、ローンを組んで月々払い

で買われるか、現金一括払いで買われるかの2つあるんですよね。失礼

ですが、ご主人様でしたら、どちらの方がいいなぁ~と思われますで

しょうか?」

ここでやってはいけないのは、「もし導入されるとしたら…」と、買う

かどうかの確認を入れてしまうことです。

ここまでの商談同様に、あくまで「買ってお家に蓄電池が付いた生活」

のイメージを膨らませる商談をしなくてはなりません。

蓄電池の価格を見せる前に、「比較対象の金額」を必ず見せる

また、テストクロージングで蓄電池購入時の支払い方法も聞いています。

全国的には、現金が7割、ローンが3割程度ですが、目の前のお客様がど

ちらにされるかは、金額提示前に必ず聞き出さなくてはなりません。

なぜならば、それによって「金額の比較対象」が変わるからです。

高い、安いの判断は、全て他のものとの比較によって行われます。

蓄電池を「高い」と言われないためには、もっと高いものを比較させる

ことがベストです。

ただし、やってはいけないのは「後出し」で見せてしまうことです。

先に出せば「説明」ですが、後から出すと「言い訳」に見えてしまい、

どんなに言葉を尽くしても、聞く耳を持って貰えません。

従って、「比較対象の金額」→「蓄電池の金額」の順に提示する必要が

あります。

現金客は「30年間の電気代」、ローン客は「電気代の月較差」と比べる

提示する比較対象として最適なものは、支払い方法別に以下の通りです。

・現金払いのお客様の場合:「今後30年間で支払う電気代の総額」

例)電気代が月々1万2000円の場合、年間で14.4万円。10年で144万円。

30年間だと432万円にもなることに納得してもらう。

・ローン払いのお客様の場合は「月による電気代の増減の幅」

例)4人家族の場合、一番電気代が高い月は1月で16,327円。一番安い月

は11月で8,815円(平成26年家計調査)。つまり、電気代は一年の中で、

月によって8,000円もの増減がある。しかし、これが負担どころか、気

付いているご家庭は少ない。ということは、ご家庭にとって8,000円支

払いが増えることは、家計にとって負担ではないのだ、という説明に納

得して貰う。

まとめ

このように、「蓄電池より高いもの(電気代)」を先に見せることで、

「蓄電池の価格を高く見えないようにする」ことで、お客様からの「高

いね」という断り文句は未然に防ぐことができ、成約率は上がります。

金額提示の際の小さなテクニックですが、お客様のリアクションが変わ

るという効果は実証済みです。

是非、貴社の営業さんにお伝えいただき、試してみてくださ

『 蓄電池を「高いね」と言われないための価格提示の鉄則! 』 投稿日: 作成者: admin

固定買取終了後の太陽光発電の売電単価いくらが妥当か!?

皆さんは固定買取終了後の太陽光発電の売電単価についていくらが妥当かご存知でしょうか?

今回は固定買取終了後の太陽光の売電単価について現状の動きと予想単価について、ご紹介させて頂きます。

蓄電池営業の「信頼度」は「正しい知識の広さと深さ」に比例する

蓄電池の営業において、「お客様が蓄電池を買うべき理由」を「固定買
取期間が終わると、売電単価が大幅に下がってしまうという2019年問題
」と紐づけて説明されている方がほとんどだと思います。
しかし、この説明に説得力があり、信頼してもらえていなければ、
「そうは言っても、結局、電力会社から買ってる単価と同じくらいで、
買い取ってくれるんじゃないの?」や、
「どうなるか分からないから、もう少し様子を見ます。」などの断り文
句が出てきてしまいます。
上手く伝わりきらずに、もどかしい思いをしている営業マンもいるので
はないでしょうか?
これらの原因は、営業マンの説明が信頼されていないことにあります。
そして、なぜ信頼されていないかと言うと、知識が浅はかだからです。
「固定買取期間が終わった後は、実際に何円くらいの買取金額になるの
か?」を、分かりやすく説明できる準備をしておくことは、売れる蓄電
池営業マンとしての基本です。

7月末時点で買取を発表している電力会社は2社のみで、単価は8


固定買取期間が終わり始めるのは2019年10月31日です。しかし、固定買
取期間終了後の住宅用太陽光の余剰電力買取を行うと発表している企業
は、2018年7月末現在でもまだ2社しかありません。
1社は中部電力であり、積極的な買取を行うと発表している一方で、買
取単価は明示していません。
もう1社は水戸電力をグループに持つスマートテックであり、6電力エリ
ア(東北、東京、中部、関西、中国、九州)で各1000軒ずつではありま
すが、通常買取価格8円にキャンペーンでプラス2円された10円での買取
の受付を始めています。
なお、産業用太陽光ではLooopが「LooopFIT」という名称で、通常は6円
で買取、同社サービスを導入したものについてのみ、21年目~30年目の
7円での買取を行っています。
つまり、民間事業者から提示されている買取単価は6~8円となっている
のです。

電力の卸市場動向を見ても、買取は8円程度が相場になる可能性が高い


電気の原価を見る場合は、電力会社と新電力が電力の売買を行う「日本
卸電力取引所」での取引価格を参考にするが最適です。
住宅用太陽光発電で余剰が生まれる時間帯は10時~14時です。
従って、「2017年度の1年間、365日の10時~14時での取引価格」の中央
値が、余剰電力の買取単価の相場になります。
この全国平均の価格が、「8.38円/kWh」となっています。
(※スポット市場システムプライス)
つまり、日本の電力市場の状況を考えても、買取価格の相場は8円程度
となる可能性が高いのです。

まとめ

今後も上記の2社同様に、買取を始める電力会社や新電力は増えてくる
と考えられますが、価格の判断基準にしているものは同じ市場価格であ
るため、8円程度になると考えられます。
是非、正しい知識を付けることで、「なんでそんなに安くなるの?」と
質問されても返せるように準備しておきましょう!

『 固定買取終了後の太陽光発電の売電単価いくらが妥当か!? 』 投稿日: 作成者: admin

省エネ補助金活用事例7-2 ~自動車部品製造業のエアコン更新工事~

今回の省エネ補助金活用事例は、自動車部品製造業のエアコン更新工事をご紹介します。従来使われていたエアコンをそのまま同タイプへの更新では補助金対象とはなりませんでしたが、施工内容を工夫することにより補助金の申請を行った事例となります。

施工提案内容

前回の記事にも記載をしましたが、自動車部品製造業の現場で活用する空調機に、店舗用の空調機を活用する提案を行いました。施工費用の合計は約800万円、補助金はその約1/3となります。

製造業の現場で活用する空調機に店舗用の空調機を活用する、という提案ですので、当然のことですが、「製造業の現場の環境に店舗用の空調機が耐えられるのか?」という議題になります。それが十分対応可能である、ということを立証するプロセスに入っていくことになりました。

施工完了ならびにエネルギーコスト削減効果

弊社はもともとの本業は空調設備工事業ですので、店舗用の空調機が実際にどのようなスペックで製造されているかは詳しくご説明できます。店舗用と言うと響きとしては脆弱に聞こえるかもしれませんが、実際に店舗用の空調機も簡単に故障をしていては店舗の収益にダイレクトに影響しますので、相当堅牢に作られているというのが実際です。店舗用空調機の出力、粉塵に対する耐久性、エアコンの効用範囲など十分に検討し、店舗用の空調機でも十分に仕様に耐えられることが双方の協議により明らかになりました。そして、実際にその施工も行い、空調機の更新工事において数百万円のコスト削減を実現することに成功しました。

まとめ

弊社は省エネ工事とそれにかかわる補助金の専門家として、各種補助金の内容の学習などは当然行いますが、その活用事例や応用事例もまた豊富に取り揃えています。今回の事例のように1つ工夫することにより補助金の対象にすることができる、ということも場合によっては発生することがあり、これを知っているだけで大きなコスト削減が可能です。自社の調査では有効な補助金を見つけることができていない、という企業様はぜひ1度弊社にお問い合わせを頂ければと思います。

『 省エネ補助金活用事例7-2 ~自動車部品製造業のエアコン更新工事~ 』 投稿日: 作成者: admin

| 電気料金削減コンサルティング | 省エネ機器導入コンサルティング | LED照明 | 太陽光発電システム | 省エネ空調システム | SBブレーカー |
| ESCOリース | LEDエンジン | CO2クレジット化 | 会社概要 | 採用情報 | お問い合わせ | サイトマップ |

ライフ空調システム株式会社 名古屋市西区こも原町67番地 TEL 052-505-4440 FAX 052-505-4445
Copyright 2010 Life Air conditioning System Co., Ltd. All rights reserved.